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建設工事中、法定外公共物の機能維持のための一時的な代替策実施にあたって利害関係人の同意は必須ですか?

ほとんど使用されていない「道(法定外公共物)」を交差する形で構造物を建設する場合なのですが、機能回復を図るため建設する構造物の上部または下部に通路を設ける予定です。とは言え、建設期間中は「道」の機能が一時的に喪失してしまうため仮設の通路を設けなければならないと思いますが、そのような場合でも「道」に隣接する地主さん全員の承諾書(同意書)が必須なのでしょうか?付け替えの場合は利害関係人の承諾書が必要ということは分かるのですが、工事後の「道」のルートそのものは従前のとおりで、建設期間中だけ一時的にルートが変わるような場合はどうなのでしょうか?また、その根拠となる法令・通達・要綱等も教えて下さい。よろしくお願いします。 なお、構造物の交差について「道」の管理者の占用許可は得ているとの前提でお願いします。

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回答No.4

ある自治体の、法定外財産の管理担当の事務方技術担当とこの質問について話し合ってみました。 やはりありえないとの結論です。 まず、法定外道路に対するドカボリが「0」とは、後々の管理が困難となり、占有物件所有者が、倒産等になると、その占有物件しいては、「法定外道路」の管理に、無駄な費用が必要となるものです。 つまり、法定外道路が地面にあるなら、維持管理費はよほどの事がない限り、無用ですが、「橋」となると、数年後以降の維持管理費を考える必要がでてきます。 法定外財産を、占用物件と思わせるような工法は許可できないし、もし、許可すれば、今後の責任問題になりかねないとするものです。 では、適正な工法は何かとの回答は次のようになります。 占用物件は、その法定外財産である道路の部分+片側2m以上は、ボックスとすること、そのボックスの上最低2mは土被りをとるというものです。 この工法でいけば、法定外財産である通路の仮設道路も、半日~1日以内の設置ですみ、そのような仮設道路であれば、特別な同意も必要ではないだろうとするものです。 と言うわけで、再度、その法定外財産の管理者と話し合う事をお薦めします。

dokenya123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。特別な同意が不要となるような工法もお教えいただき、とても参考になりました。 ただ、若干申し上げるとすれば、都合上、具体的な事が言えないため非常にもどかしいところですが、当方の組織は倒産等はまずあり得ない公的な組織であり、当事業も地元自治体の要請に基づき建設されるということもあって、「橋」での機能回復措置についても行政側は特に否定しておりません。したがって、通常はあり得ない話であっても、今回は「あり得る話」という前提で、利害関係者の同意が必要なのか、また、必要ならばその根拠となる法令・通達等はどのようなものか、という点が知りたかったという次第です。 私見では利害関係者の範囲をどのような場合にどの範囲まで捉えるかは、行政の裁量であり、明確な法的根拠はないのでは、と考えておりますが、今回お教えいただいた問題点を踏まえながら、再度、行政側と協議していきたいと思います。sarujiesittakaさんにおかれましても、今後、本件について何か新たな情報が手に入りましたら是非よろしくお願いします。 お忙しいところ本当にありがとうございました。

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回答No.5

「当方の組織は倒産等はまずあり得ない公的な組織」とあります。 まず、頭に浮かんだのは、JHですが、このJHは、今後どうなるかわからない組織なので除外でされます。 では、JRなのでしょうか?・・・うん、JR西日本の今回の事故を鑑みれば、これもありませんね。 となると、国土交通省以外の国の省庁、もしくは、その関係機関ということになりそうです。 しかし、このような話をするのなら、「林野」関係、「農林」関係。・・・・水資源開発。 このあたりでしょう。 ま、いいでしょう、推測はこのくらいにして。 そのような状況で工事を行う場合、通常は、地元陳情に基づく工事である事を全面にだし、地元自治会に十分理解をもらい、自治会を通じて、説明会を十分に行い、地元自治会の合意を得ているということで十分でしょう。 また、従前の機能を持たせて、仮設道路を設置し、地元管理自治体に仮設道路の計画を合わせて、占用工事のなかで承認をえれば、それ以上のことは、不要です。 組関係がいても、工事妨害すれば、公務執行妨害、強要罪、脅迫罪で、警察権力を使うことも可能です。 しかし、その自治体はやはりバカです。 通常ら、完成後のその「橋」の維持管理費を、あなた達から毎年1000万単位で徴収する事を条件で、許可する工事です。橋梁の維持管理は、それほど大変費用がかかります。 もし、その自治体がそのような措置をせずに、あなたがたに「占用工事」を許可したのなら、私が議員であれば、最高「首長」の辞任、通常でも、建設管理担当の管理職の辞任に値するほどの失態です。 その自治体担当者を思い遣りながら、協議してあげてください。

dokenya123
質問者

お礼

当方の組織名を名乗ることはご勘弁いただきたいのですが、ご想像のものとそう遠くはありません。 橋梁の維持管理(特に費用負担)の取扱いについては、現状まだ突っ込んだ話をしていないため今後の協議次第になると思いますが、かなり大きな問題をはらんでいることを痛感しました。 地元自治体に迷惑をかけることは忍びないので、今回いただいたアドバイスを参考に推進工法等への変更も視野に入れて対処していきたいと思います。 お忙しいところ真摯に対応していただきありがとうございました。

回答No.3

『回答に対する補足』を読みました。 実際の現在進行している計画ですね。 では、次のことを教えてください。 その法定外財産である「道」の幅員? その占用物の断面的なサイズ(道に対してのサイズ)・素材? 道の地下、どれくらいに埋設するのですか? ドカぼりは、いくつ? 何を占有するのか? 管。通路。線。等々 上記のことを教えて頂ければ、法的な事を含めて、回答させていただきます。

dokenya123
質問者

補足

重ね重ねご回答には感謝します。 まず、「道」について。 幅員は一定ではなく3~4m弱。公図上「道」は奥まで続いていますが、現況は途中までしか道路状(未舗装のあぜ道)になっておらず、それより先は全くの未整備で一部は山林と化しており、土地境界すら分からない状態です。この未整備区間を交差する形で当方が道路を建設する計画です。従って、占用物は道路とその構造物ということになります。また、深さは道路構造令等による橋梁の地上高確保要件を考慮しますと「道」から4~5m程度下の所が建設する道路のレベルになると思います。高速道路を走行していると上部を横断している通路をよく目にされると思いますが、最終的にはそのようなものを機能回復措置として考えています。 ちなみに前回の「補足」でお伝えしたヤ○ザが所有する土地は上記未整備区間に隣接する土地です。 以上、このようなところでよろしいでしょうか?よろしくお願いします。

回答No.2

少し考えましたが、やはり、この質問には、無理があります。 『なお、構造物の交差について「道」の管理者の占用許可は得ているとの前提でお願いします。』とありますが、『機能回復を図るため建設する構造物の上部または下部に通路を設ける予定です。』との記載があるのですが、このような工事計画では、許可はでません。 『「道(法定外公共物)」を交差する形で構造物を建設する場合』とあるのですが、この道とは、いわゆる、「赤道」、「赤線」、「里道」と呼ばれている法定外財産のことと思われます。 このような道に「占用」物を設置する場合、完成後のGLが変わるような工事は、許可されることはまず、考えられません。 したがって、その道の機能回復のために『建設する構造物の上部または下部に通路(赤道)』をさせるような工事はありえません。 そのようなケースが必要であれば、法定外道路の「公用廃止・付替え」が指示されます。 また、『「道(法定外公共物)」を交差する形で構造物を建設』するのであれば、通常の場合なら、「押抜き」や「推進工法」で工事を実施する事が可能で、仮設道路(通路)の設置は必要ありません。 やはり、質問自体に無理があります。

dokenya123
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。非常に分かりやすく頷くものばかりです。多少補足させていただければ、「構造物の上部又は下部に・・・」と言った点については今のところ構造物(長物です)を設置する場所を切土して建設する予定で、道(法定外財産)の機能を確保するため、構造物の上部に横断路を架設します。したがって、道(法定外財産)のGLは従来通りの予定ですし、この計画については行政側も認めてくれていて、用途廃止・付け替えは不要との見解をいただいています。ご指摘のとおり、推進工法も可能ですがコスト面から現行案で行きたいと考えています。ただ、その場合、仮設道路の設置に関して利害関係者の承諾が必要かどうかが一番知りたい部分というところなのです。その点も何かご存じだったらよろしくお願いします。

  • o24hi
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回答No.1

 こんばんは。  根拠となる法令・通達・要綱ではなくて実例しか分かりませんので、中途半端なお答えになりますが。  以前、池田小学校児童殺傷事件が発生した時、全国の小学校で安全対策がされましたが、私の近所の小学校の校庭にはどういうわけか、ど真ん中に「法定外公共物」のいわゆる「里道」が通ってしまして、両方の出入り口に門扉が付いていたんですが、教育委員会が安全確保のために、ある日突然閉鎖してしまいました。勿論代替措置はされていません。  ですから、不要なんじゃないでしょうか。

dokenya123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 私も個人的には隣接地権者の同意など取らなくとも大丈夫かなと思っているのですが、いかんせん対象者の中に○暴関係者がいて我々の工事に注目しているようなのです(泣)。そのような訳で法的根拠などしっかり理論武装したかったのですが・・・。 また、何か分かりましたらよろしくお願いします。

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