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仕事を辞めたのですが、労働環境の悪さから精神状態が限界に。会社に行くのは避けたい。
- 正社員として採用され研修期間はアルバイトとして働きましたが、労働環境の悪さが原因で精神的に参ってしまいました。
- 電話で辞める意思を伝えた際には脅され、再度会社に行くよう求められていますが、行くことを避けたい気持ちです。
- 労働に関する書面上の契約はなく、説明もなかったため、会社に行く必要性を感じていません。
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>chubou3さん いやいや、社会人という便利な言葉を盾に法律違反を 許してはならないでしょう。 これに関しては明らかな違法行為を行った会社が悪いです。 レイプされた被害者がレイプ犯の所有物をもって帰ってしまった・・ というケースでレイプ被害者にレイプ犯の元にもう一度いけというようなものです。 手紙、またはメールに書いて郵送で済ます、で法律上はOKです。 振込がなければ再度通告しましょう。 あと、週40時間を超えた労働分に関しては2年以内であれば全額請求出きます。 もしもめたのであれば弁護士に相談するのも手です。 (最近はそういう相談が多発しているので弁護士もすぐに分かってくれるでしょう)
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- chubou3
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>15時間働いても休憩なし残業代なしが事実であればこの時点で明確な法律違反です。 一応名指しされたので回答を書いておきますが、業種によります。 製造業であれば、その通りなのですが、営業とかのタイムカードを持たない時間を自主管理する業種なら「何を持って15時間か」と言う事が解らないので色々な事が考えられます。 また、タクシー運転手の様な特殊な仕事ならそういった業務形態も考えられます。 従って、労働環境の把握を行わないと違法とは言い切れないのです。 一般的に考えて製造業等の仕事が15時間労働を行うとは思えません。 文面を見ると営業系の仕事の様な感じがしますが。
>chubou3さん >相手が法律違反をしているかどうかは当事者が決めるのでは有りません。裁判所が決めるのです。 15時間働いても休憩なし残業代なし が事実であればこの時点で明確な法律違反です。 人をひき殺された現場を見て人が殺されたかどうかは警察署が決めるという様なものです。 まぁ確かに一度労基なり弁護士などを通じて相談したほうが良いでしょうね。
- chubou3
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>>jodyaspyさん 相手が法律違反をしているかどうかは当事者が決めるのでは有りません。裁判所が決めるのです。 そもそもいって話をちゃんとして自分の主張が出来ない人に法治国家で権利を守れる訳が有りません。 自分が行くのが嫌なのなら弁護士を通じて行くべきでしょう。 そもそもこの質問には簡単に「会社は法律違反を~」とか言う輩が居ますが質問者様のことを考えると簡単に煽るのは如何な物でしょう? 人事だから何でも良いのでしょうか? 実社会では会社は中途で雇う人の前歴をかなり気にします。 実は鬱病でしたとか実は働きもせずに文句ばかり言う人でしたとかの人が世の中に結構居るのも事実です。 それらを防ぐ為にこっそり調査する会社も少なからず有ります。 大会社になればほぼ確実に調査するでしょう。 経歴を汚す(具体的な記録が残る)事になれば、興信所が調査すれば、質問者様がかなり難しい状況になるのは想像できないでしょうか?
- srakky
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労働契約に期間の定めがない場合には、いつでも任意退職の申し出を行うことが認められており、任意退職の申し出後、原則として2週間後に退職の効果が生ずることとされています(民法第627条第1項)。 >研修中ですので とありますが、研修中でも正社員には変わりありませんので、基本的には労働契約の効果はかわりません。 それから >労働に関して一切説明もされませんでした。 という文面がよくわかりませんが・・・ 労働条件を知らずに契約することはまずありえないと思うので、 会社の就業規則のことでしょうか? それを知らないことが、あなたが会社の呼び出しに応じなくていい理由にはならないと思いますが、なぜ一度来てくださいと言われているのか、これだけではわかりかねます。 ちょっと横道にそれてしまいました。 ここから先ほどの民法の「原則」の話に戻りますね。 実は「原則」というのは、あくまで原則ですから例外があります。 質問者さんのように採用時に提示された労働条件と実態が異なっていたであろう場合(明らかに労働基準法違反と思われますので、契約書はなくてもそのような条件で契約することはないでしょうし、もしそんな契約だったとしても、労働基準法に達しない契約はその部分については無効です)には、ただちに労働契約を解除することができます。 ですから、電話ですぐに契約解除を告げても実質的には問題ないと思われます。 ただ、給与の支払いは、文面からすると今まで手渡しだったと思われますので、それを退職のときだけ振り込みにしてくれというのは難しいですね。 なぜなら、給与は原則手渡しなんですよ。 例外は「会社が」振り込みにしたいと思ったときに「従業員の同意がある」ことです。 ですから今まで手渡しだったのに、今回だけあなたが振り込みを主張しても無駄だと思われますよ。 会社は支払う意思があるのに本人が給料をとりにこない、というだけのことになってしまいます。 給料をもらわなくていい!と思われるなら会社から貸し出されているものを送付することでも対応できるかもしれませんが。 (貸し出されているものはきちんと返す義務がありますので、そこは間違いなくしてください)
- chubou3
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二度と社会人として働かないのであれば、行かなくても良いです。 と言うよりその様な子供じみた考えをお持ちでしたら一生何処にも就職しないで頂きたい。 次に就職した会社が迷惑でしょう。
貴方の質問文だけでは信用しがたい部分がありますが、事実であれば、労基法に違反している就労状態となります。 無休憩・残業代無しは研修中であろうと許されるものではありませんから、それを証明する給与明細と、タイムカードあるいは出勤簿の差し押さえを裁判所に告訴してください。労基署は聞き置くだけで命令権はありません。 退職は、14日前に申し出るのが労基法で決められたルールです。 一旦は出勤して退職手続きをしてください。貸与品や、ロッカーキーの返却もあります。手順を踏まないと、会社も困ります。 厭であろうと、騙されたとお思いであろうと、入社したくて喜び勇んで出社した会社です。手順を踏んでください。