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有給の発生と使用について
企業で総務部門で働いています。 直接の担当ではないのですが、内密で同僚から相談を受けましたが返答に困っています。 7月の給与〆(20日)で退職を考えており退職願は就業規則で定められている1ヶ月前以前に提出するとのことです。有給の発生日は毎年7月の10日になるので、今迄の分を7月10日まで使いきり、7月11日から20日までは発生する有給で消化していきたいとのことでした。 返答できない部分は、以前同様のケースで退職の計画を立てて申告した方がいて、退職願の決済権をもつ所属長のところで×出しをされたとのことを聞いたことがあるので、今回のケースでも有給を与えてくれないことが十分考えられます。 この有給を与えないことが労働基準法では合法なのでしょうか。 合法の場合は、労働協約や就業規則・労使協定などで取り決めることが必要でしょうか。 この同僚は、8割出勤などの有給の付与要件は全て満たしております。アドバイスいただければ幸いです。お願いします。
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- cool104
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回答No.1
今までの有給は当然消化できますが、7/10に発生した有給は、来年の7/10までのものですから、例えば、20日間だったら、20日/12ヶ月となりますね。そして1.6/1ヶ月 です。そして0.55/10日です。ですので、7/10から7/20まではせいぜい半休一回しか取れないのではないのでしょうか。通常やめた次の月の給料日に残業代が支払われますが、休めないのに有給などを取っていると、マイナス計算されてしまうので、気を付けてください。
お礼
時間を割いての回答有難うございました。 有給を残日数で按分する方法があるとは知りませんでした。結局知人は発生する?有給は考えに入れないで退職するとのことですが、今後勉強のためにも調べていきたいと思っています。