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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業中の確定申告等の手続きについて教えて下さい)

失業中の確定申告等の手続きについて教えて下さい

このQ&Aのポイント
  • 失業中の確定申告や手続きについて教えてください。夫婦2人家族で、妻の扶養義務があります。退職した会社の源泉徴収票は手元にありますが、明細はありません。社会保険の任意継続は済んでいますが、国民年金の切り替え手続きはしていません。医療費は10万未満で領収書が手元にありますが、妻は来年出産予定です。
  • 年末調整ではなく確定申告が必要で、住民税の支払い手続きは不要だと分かりました。質問は、(1)確定申告の際に退職金は申告対象なのか、(2)医療費控除の手続きは出産後になるのか、(3)国民年金の手続きはいつ頃するのが良いかです。
  • 確定申告の際に退職金は申告対象ですか?医療費控除の手続きは出産後になるのでしょうか?国民年金の手続きはいつ頃すれば良いのでしょうか?失業中の確定申告や手続きについて教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.3

>ご回答と参考URLを拝見し、退職金が退職所得控除額より少ない場合は 申告が不要で、多い場合は要申告と分かりました。 そうではありません。 退職金の場合は 1.「退職所得の受給に関する申告書」と言うものを提出します、それに基づいて会社は所得税の計算をします。 ですからそうなれば、退職金が退職所得控除額より少ない場合は所得税が引かれない、多い場合は所得税が引かれる。 だから確定申告は不要なのです。 2.「退職所得の受給に関する申告書」と言うものを出していなければ、退職金が退職所得控除額より少ない場合でも多い場合でも一律に20%を源泉徴収するのです。 ですからこの場合は退職金が退職所得控除額より少ない場合でも20%引かれているので、これを取り戻す為には確定申告は必要なのです。 会社が退職金を1か2のどちらで処理しているかによって、確定申告が必要と不要に分かれるのです。 それが判るのが前回の回答でも書いた「退職所得の源泉徴収票」です。 それに源泉徴収額が記載されていなければ1で、記載されていれば2で処理されているということです。 通常であれば1で処理されているとは思いますが、「退職所得の源泉徴収票」も発行しないような会社であればそうではない可能性もあると言うことです。

noname#114729
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 お礼が遅れて申し訳有りません。 会社がどの様に処理しているのか確認する事は出来ませんので 確定申告の際に、現状を税務署の担当者さんに説明しようと思います。 また何かアドバイス等有りましたらお願い申し上げます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • jfk26
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回答No.2

>(1)確定申告の際、退職金は申告対象なのか →国税局のHPを見たのですが、良く分かりませんでした。 退職金は分離課税であって給与とは別に税額が計算されます、そのときの控除の額が下記の表です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm 質問者の方の勤続年数が書いてないので、最低でも1年で控除額が80万であって、勤続年数が1年ならば80万、2年ならば80万、3年ならば120万、4年ならば160万・・・・、というように退職金の金額がその勤続年数に該当する控除額を下回れば影響がないということです。 ただ通常は会社は退職所得の源泉徴収票を出すものですが。 >(2)医療費控除の手続きは、出産後になるのか 当然払ったものに対しての控除ですから、これから払うものに対して控除は適用されません。 ですから来年出産であれば来年分の医療費になります(確定申告は再来年)。 →年間10万超で無いと控除は無いと記憶しているのですが その金額から10万円か総所得金額等の5%とのいずれか少ない方の金額を差し引いた金額が医療費控除になります。 >出産等で高額になった場合は、別の手続きだという人も居ましたので。 それは高額医療費の話ではないですか。 高額医療費は税金とはまったく別の話です、ある規定額を超えた場合に社会保険事務所や国保の場合市区町村から医療費の一部が戻ってくる制度です。 ただ帝王切開などで出産すれば別ですが、通常の出産では対象外です(出産は病気ではないからです)。 また医療費控除を受ける場合は出産育児一時金や附加金は補填金としてマイナスします。 ただマイナスする場合でも出産に掛かった費用のみからマイナスするのであって、医療費全体からマイナスしてはいけません。 例えば医療費でも 出産に掛かった金額 32万 出産以外の医療費 20万 出産育児一時金 42万 の場合 32万(出産に掛かった金額)+20万(出産以外の医療費)-42万(出産育児一時金)=10万 で10万ではなく 32万(出産に掛かった金額)-42万(出産育児一時金)=0(マイナスはゼロ) 0+20万(出産以外の医療費)=20万 というように20万になるということです。 >(3)国民年金の手続きはいつ頃するのが良いですか →退職金の有無で減額等の可否が決まると聞いたのですが 下記をご覧下さい。 http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf 退職金の有無ではなく、退職(失業)の事実の有無です。 それに退職金だけではなく所得の全てです、それが退職の特例免除では除外になるということです。 > 退職金の有無は自己申告ですか。それとも源泉徴収票や確定申告  で分かるのでしょうか ですから通常は会社が税金面の処理はきちんとやって、退職所得の源泉徴収票を出すはずです。

noname#114729
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お礼が遅れて申し訳ありません。 医療費に関しては、色々な情報が混ざってしまっていた様です。 退職金に関しては、No1の方のお礼に書いた様な状態だった為 どうすれば良いのか疑問に思いましたので… ご回答と参考URLを拝見し、退職金が退職所得控除額より少ない場合は 申告が不要で、多い場合は要申告と分かりました。 ご回答を勘違いしている様なら、ご指摘頂けたらと思います。 また他に、アドバイス等有りましたらお願い申し上げます。 ありがとうございました。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

医療控除等は支払いされた日付けによります そうでなければ領収証がないでしょう 医療費控除は収入によって異なります 10万円以下でも控除されることがあります 国民年金の手続きはいつ行ってもいいです 申請すれば納付免除になることもあります(一部または全額) 退職金も申告します 自己申告なので明細書は不要です 疑問があれば会社の方を調べるので正直に書けばそれでいいです

noname#114729
質問者

お礼

ご回答ありがとうありがとうございます。 お礼が遅れて申し訳ありません。 確定申告の際、医療費の領収証も持参しようと思います。 退職金に関しては領収証は提出しましたが、明細は無く 手元にある源泉徴収票には、退職金は含まれていない様なので どうすれば良いのか疑問に思いましたので… No2の方のご回答で、退職所得控除額より退職金の額が少ない場合は申告不要 多い場合は要申告とわかりました。 ご回答を勘違いしている様なら、またご指摘頂けたらと思います。 他にも何かアドバイス等有りましたらよろしくお願い申し上げます。 ありがとうございました。

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