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消防法上必要な自家発電設備の費用は誰が負担すべきか?
このたびビルのワンフロアを借り事業を始めることになりました。 このビルは1フロア1テナントで、私ども以外のテナントは消防法上では全て非特定用途の扱いだそうです。 私どもの業種は消防法上の特定用途ということになるらしいです。 ビルオーナーと正式に賃貸借契約も結び、開業に向けて手筈を整えておりました。 内装も7割は終わっています。 今回、内装の施工会社が消防関係の届け(確認申請?)を出しにいったところ、このビルには自家発電設備がないから特定用途で営業する場合消防法がクリアできない、といわれたそうです。 このビルのすべてのテナントが非特定用途であれば自家発電設備がなくても良いらしいのですが、特定用途の事業者が入る場合には自家発電設備が必要らしいです。 この自家発電設備を設置するためには約500万円程度の費用がかかるらしいのですが、この費用を当方に払えとビルオーナーが請求してきています。 当然、このような話は寝耳に水で、そもそも入居に際して業態をごまかして説明していたわけでもなく、きちんと説明しておりました。賃貸借契約を結ぶ際の重要事項説明でも自家発電設備がないから新たに設置が必要になるなどといった話は全くありませんでした。それどころか、設計士や施工業者に渡されている資料には自家発電設備が設置されていると記載されているのです。どうやら、ビルオーナーでさえも自家発電設備がないことを知らなかったらしく(ビルを建てた最初のオーナーとは違う)、あちらにとっても寝耳に水であったようではあります。 このような場合、自家発電設備の費用を負担すべきはどちらでしょうか? 明らかにビルオーナーが負担すべき費用と思いますが、向こうは払えといっていますので常識論ではなく法律論で知恵をお借りしたい次第です。 よろしくお願いいたします。
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お礼
理路整然と解説していただきありがとうございます。 世間の常識と法律とは多少のギャップがあるのは理解しております。 今回は事業規模が比較的大きく、この程度の額ならばなんとか処理できるのでまだ平然としていられますが、たまたま資金的にカツカツでやろうとしている方がこれに巻き込まれたら、こんなことで夢が絶たれることになるやもしれません。それを思うとこのビルオーナーの強欲は許せませんが、この回答を参考にしつつ顧問弁護士と相談しながら冷静に処理して行きたいと思います。 回答してくださった方々ありがとうございました。
補足
たいへん詳しい回答ありがとうございます。たいへん参考になりました。 私もいろいろ調べまして、重要事項説明には消防法上の設備の義務はないということは理解しました。しかし今回の問題はさらに違うところにもあるのです。 今回賃貸借契約を結ぶにあたり、設計士及び施工会社がこのビルの竣工図をチェックし、そこには自家発電設備が設置されていると記載されているのです。それが実際にはないというのが驚きです。もしそうであればいったい何の図面、書類を信用すればよいのでしょうか?超能力でも使えというのでしょうか?これを世間一般では詐欺というのではないでしょうか? ちなみに営業することは可能だそうです。あくまで消防法上の指導はビルオーナーのみに行くらしいです。 弁護士さんの話では損害賠償請求も可能とのことですが、丸くおさめたいと思っております。 法律的にはともかくとして、常識論ではビルオーナー側に非があるのは火を見るより明らかですので、強気で交渉していくつもりです。