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永住外国人の日本国籍取得について
以前は相当許可を得ることが困難であった日本への帰化請について、平成になってからは、特別永住者については、かなり容易になったということのようですが、一般永住者についてはどうなのでしょうか。 具体的な許可基準の法務省内部での変更とか、運用の状況について、ある程度の傾向があるのでしょうか。
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特別永住者は帰化予備軍という期待を持って設けられた在留資格ですので、当初から帰化要件が緩和されていました。つまり特別永住者は入管のみならず法務局にも根回し済みの在留資格です。 一方、永住者についてはそのような特別な対応は取られていません。 帰化に関し、20年くらい前は「日本語会話、日本語読解力については、概ね小学校卒業時の実力がある」という判断が為されてきました。帰化に当たっては「日本人らしい名前」が要求されていました。 現在も日本語能力は求められていますが、法務局によっては相当に甘い判断をしているところも見られます。日本語風の名前についても、人名漢字であれば構わないというレベルに落ち着いています。 さて、永住者からの帰化ですが、法務局は多少「永住者」の在留資格を信用度合いの表れと考えているようですが、永住者の帰化申請が認められない例も多々あります。反面、永住者の在留資格変更が不許可であった者が帰化できたという例も多々あります。 結局のところ、「甘い法務局は甘く、しかしながらそれなりに申請人の人となりを見ている」ということのようです。
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- PPPL123
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内部事情は知りませんが、国籍法上はそのような変化は見受けられません。 国籍法上の要件を満たすことや国籍法の趣旨に沿っているかが帰化許可の判断基準ではないでしょうか? 法務省民事局の資料によると、韓国・朝鮮・中国以外の人たちに対する帰化許可数は過去10年で増加傾向にあるようですね。 726(1999)=>1,113(2003)=>1,484(2008)と10年で約2倍に増えています。 申請者は帰化の前に永住者の在留資格を取っている(利便性のために)と思います。許可が容易になったのか、申請者数が増えているのかは下記資料からはちょっと断定できませんね。
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