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永住権を取ってから、国籍は取れるのか

うちの母は外国人で、父は日本人です。現在は日本で暮らしていますが、 母は日本の永住権も、国籍も取っていません。 詳しくわからなくて申し訳ないのですが、 毎月、区役所に申請に行って、一ヶ月日本に在住できる権利をいちいち貰っています。 ↑間違いの可能性があります。とりあえず、永住権と国籍がないけれど、 日本人の父の存在のおかげで、日本に住める権利が貰えてると思って下さい。 そこで、母は、将来、父がいなくても大丈夫なようにと、 永住権を申請しようとしています。国籍も取りたいのですが、それには母の両親の 了解が必要なそうで………その両親と母の仲は今、険悪ですので、難しいです。 これは昔、僕が留学したことが原因なんですが、話す必要もないので、ここは省きます。 将来的には国籍が取りたいそうですが、今はとりあえず、永住権から貰っておこう、 と僕は提案したのですが、彼女曰く「永住権を取ると、国籍が取れなくなる」らしいのです。 中学二年生(絶賛中二病中)の僕が知る由もないので、こちらでその真偽について、 お伺いしに参りました。母の言っていることは合っているのでしょうか?

みんなの回答

  • yursis
  • ベストアンサー率22% (58/263)
回答No.5

詳しい出生の状況書いてないから仮定ですが、貴方自身、現在、母親の国の国籍と日本国籍保持してる可能性がある。 いくつかの条件みたしてれば、外国人と日本人の子は国籍取得の権利があり、成年になった時にどちらか選択する事になってる。 詳しい事は国籍法調べればいい。

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.4

>うちの母は外国人で、父は日本人です。現在は日本で暮らしていますが、 >母は日本の永住権も、国籍も取っていません。 在留資格を持ち、それが有効であるならば、永住許可申請をすれば許可される状況でしょう。 >毎月、区役所に申請に行って、一ヶ月日本に在住できる権利をいちいち貰っています。 在留資格の更新は区役所で行うものではなく、居地を管轄する地方入管(およびその支所、出張所)で申請するものです。また在留資格は1ヶ月単位で伸張するものではありません。強いて言うのであれば、難民か退去強制手続きぐらいしか考えられません。 >将来的には国籍が取りたいそうですが、今はとりあえず、永住権から貰っておこう、 >と僕は提案したのですが、彼女曰く「永住権を取ると、国籍が取れなくなる」らしいのです。 難民、もしくは退去強制手続き中であれば「永住権から貰っておこう」というレベルではありません。日本に滞在する法的根拠(=在留資格)を得るところから始まります。 「永住権から貰っておこう」というのも不遜な表現で、「永住許可申請から始めよう」という方が正しい表現です。そもそも「くれ」、「はいよ」ではなく、「申請しますので審査をお願いします」、「審査の結果、永住を許可する/許可しない」というものです。 永住許可申請先は居地を管轄する地方入管(およびその支所、出張所)、帰化許可申請先は居地を管轄する法務局です。申請先が異なり相互連携もありません。また、どちらの申請も外国人(=日本国籍を有しない者)しかできませんから、帰化許可後に永住許可申請はできません。 永住許可後に帰化許可申請することは可能です。同時並行で申請することも可能です。永住許可が下りなかったのに帰化が許可された事例も多々あります。逆の事例も多々あります。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.3

1.日本の永住権を得た人でも、中国国籍を放棄すれば日本に帰化し日本国籍を得ることができます 2.日本人との配偶者は普通の帰化よりも条件が緩和されます 3.帰化申請の窓口は、その地域を管轄する法務局を通じて法務局国籍課が取扱います お母様は、中国国籍を失うことや、それによる母方のおじいさんおばあさんの老後を見るときの不便を考えて、躊躇しているのではないでしょうか。 帰化申請 - さとう行政書士事務所 http://kikasinsei.sakura.ne.jp/ 帰化申請ナビ|大阪・兵庫から東京まで全国サポート。必要書類、条件、費用、期間の相談も受付 http://m-sato.gyosei.or.jp/page014.html 法務省:帰化許可申請 http://www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-2.html

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18127)
回答No.2

> 毎月、区役所に申請に行って、一ヶ月日本に在住できる権利をいちいち貰っています。 これだけで,あなたが何も知らないことがわかる。日本に住むために毎月しなければならない手続きなどはありません。全然別の用事で行っているのでしょう。 > 国籍も取りたいのですが、それには母の両親の了解が必要なそうで 未成年者じゃないのだから親の了解など要りません。 > 彼女曰く「永住権を取ると、国籍が取れなくなる」らしいのです。 そんな決まりはありません。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

”毎月、区役所に申請に行って、一ヶ月日本に在住できる  権利をいちいち貰っています。”      ↑ 毎月? 区役所? 入管局でしょ。 ”彼女曰く「永住権を取ると、国籍が取れなくなる」らしいのです。”     ↑ そんなことはありません。 永住ビザをとっても、帰化することは 出来ますよ。 解らない事があったら入管局に聞くとよいですよ。 昔は随分と不親切でしたが、最近はとても親切丁寧 になっています。 メールでも電話でも回答してくれます。

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