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外国人による日本国籍取得条件
外国人による日本国籍取得は帰化と言うらしいですが、条件は「引き続き5年以上日本に住所を有すること」だそうです。私の場合は6年半引き続き日本に滞在しているので申請できるという理解でよろしいでしょうか。 下記のリンクから見ると永住権の取得条件が帰化よりは厳しいようですが、なぜでしょうか。 逆だと思っていました。 http://m-sato.gyosei.or.jp/page034.html#帰化と永住の違い
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>私の場合は6年半引き続き日本に滞在しているので申請できるという理解でよろしいでしょうか。 在留期間についてはそうです。でも帰化条件にはそれ以外にもありますよ。 【国籍法第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。 一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。 二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。 三 素行が善良であること。 四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。 五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。 六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。】 >下記のリンクから見ると永住権の取得条件が帰化よりは厳しいようですが、なぜでしょうか。逆だと思っていました。 在留期間だけで判断するのは間違いです。 必要書類の量と審査の厳しさが全然違います。 夫の永住許可申請をしたことがありますが、拍子抜けするくらい提出書類は少なかったです。 記載されている条件が最低条件であるのは同じですが、 永住許可については条件を満たしていればほぼ許可が出るのに対し、 帰化許可については条件を満たしていなかったら「法務大臣ですら許可したくても許可することができない」という意味でしかありません。 尚、帰化許可申請に永住許可は必須ではありませんが、永住許可なしに帰化許可を得るのは非常に稀なケースだとは思われます。
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- eichan2015
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元入国管理局職員です まず確認ですが、貴殿は「3年の在留資格」をお持ちでしょうか?私が勤務していた当時は「3年の在留資格」を所有している人が、「3年の在留資格を更新2回」行い(3年の在留資格を得るまでに、だいたい5年ぐらいは最低でもかかりますが)、その上で永住権の取得申請を行い、その「永住権資格」を得た上で数年してから「日本国籍取得」申請を(今度は入国管理局ではなく法務局が申請先になりますが)行ってました。ですから、来日して平均で15年~20年経過した外国人が、日本国籍取得者となってました。もちろん、「引き続き5年のみ」でも、日本人の子とか元日本人とかといった人なら、永住権取得者や日本国籍取得者がいないとは言えませんが、きわめて少ないと思われます。私の勤務していた当時は、そういう人は皆無でした。 ちなみに「日本国籍取得」の前提条件として、入国管理局で「永住資格」を得ていることが必要になります。