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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中国人の嫁と嫁の連れ子、帰化後、私との別姓は可能?)
中国人の嫁と嫁の連れ子、帰化後、私との別姓は可能?
このQ&Aのポイント
- 中国人の嫁と嫁の連れ子が帰化した場合、私との別姓は可能でしょうか?嫁が私と同じ姓は嫌だと言っているため、確認したいです。
- 嫁が不法滞在の過去があり、帰化申請可能期間が数年残っています。嫁が帰化する際、私と同じ姓になることを絶対に嫌がっています。
- 嫁と連れ子が帰化する際、私と同じ姓を避けたいと考えています。また、子供は私との養子縁組か帰化のどちらが先になるか分からない状況です。
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質問者が選んだベストアンサー
夫婦である以上,日本人になった時点で同じ戸籍に入らなければならず,別姓は無理です。お子さんに関しては,養子縁組しなければ,別姓にできます。 ただ,あくまで別姓にできないというだけであり,奥さんが中国姓のまま新しく戸籍を作り,あなたが奥さんの戸籍にはいって,姓を変えるということもできますので・・・
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- onbase koubou(@onbase)
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回答No.2
まず当然のことながら「日本の法律に基づく婚姻」をしているのですよね。 中国だけでしか婚姻届をしていないのだと根本的に話が違ってきます。 ●帰化、外国人との子供との養子縁組、日本人の姓になる事は、絶対条件で、それを拒否したら、帰化も養子縁組は出来ないですよね? ○すでに回答が出ていますが、それは「絶対条件」ではありません。日本語表記は絶対条件ですが、「日本の氏」は絶対条件ではないです。まして中国人なら漢字ですから常用漢字を使えば現在の氏名のまま帰化することは可能です。 また、No.1で回答されているように奥さまの氏で帰化してそこに質問者さんが入籍することは可能です。 そうすれば養子縁組することなく親子3人同じ戸籍に入ることが出来ます。
質問者
お礼
ありがとうございます。 ちなみに、嫁と子供は姓が違います。 中国では嫁さんの姓は変わらず、子供は父親の姓になるので・・。 仮に、中国の姓(聞いた事はありませんが)で、親子3人なるとすると・・、また、かなり面倒な手続きをしそうな気がします。
お礼
ありがとうございます。 やっぱりそうでしたか・・。