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在留資格 永住審査の実務
- 在留資格の永住申請の審査では、実態調査が行われていますか?
- 実態調査はどの程度行われるのでしょうか?電話調査や訪問調査などはありますか?
- 永住審査の進行や決裁についても知りたいです。誰が最終的な決裁権限を持っているのでしょうか?
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>>なんでそんなに「ハラハラドキドキ」するんですか。許可されないと何か予定が狂うからですか。 >狂うような予定はないですが。 申請のときに「ハラハラドキドキ」する人はいるでしょうが、「審査の期間中、許可されるまでハラハラドキドキ」という人はそうそういません。私が見てきた範囲では「許可されるまでハラハラドキドキ」という申請人は隠していることがあるか、許可後に偽装離婚される予定の方です。 >在留に関する事項が全て法務大臣の「広範な裁量権」のうちにあるうえ、 国務大臣の裁量権に属していることは、別にこれだけではありませんよ。そして大抵、「国務大臣の裁量権」は定めの無い事柄に対する大岡裁きを意味することがほとんどです。国務大臣の裁量権を否定すれば、告示、通達、マニュアルに無いことは全て不許可になります。 「国務大臣の裁量権」を恐れるということは、法務大臣があなたや配偶者に個人的な恨みがあるとか、あなた、もしくは配偶者が現政府に対して暴力的手段で転覆行為を目論んでいる団体に属しているんですか? 前者なら運が悪かった(というか分っているなら申請時期を考えれば良いのに)、後者なら自業自得です。 >いくらでも恣意的な運用が可能になりますので・・・例えばこのケースとか→ http://officekan.exblog.jp/i9/ 全然、恣意的ではありません。交通違反での罰金刑は、【通常は】永住許可申請に影響を与えます。反則金では大筋不問になりますが、罰金は問題です。罰金というものの位置づけを考えれば、明確に国益に反しているとの判断は下されるでしょう。申請者は罰金刑に処されたことがあるのでしょうか。 >一度面接をすればある程度見込みについて判断できると思うのですが・・・それともこの手間をかけることができないほど膨大な数の申請があるのでしょうか・・・ そんな手間をかけていたら、すなわち、永住申請者に特別の便宜を与える運用を行えば、他の業務に差し障りが出ます。 >在留期間更新もしかり・・・10年くらい前までは、申請当日中に結果が出たのですが、今では数日を要するようになってしまって。 性善説に基づいて処理していた一部の国の短期滞在者(査証免除取極国です)が高確率で超過滞在をし始めました。25年くらい前のことです。 偽装結婚、偽装離婚が摘発されて報道され、「そんなことがあるのか」と世の中が吃驚しました。日本国民に「偽装結婚」という単語が認知され20年以上経過しました。 正規に滞在している外国人であっても不況で解雇が相次ぎ、在留資格の伸張の際、提出書類を偽造したりと、15年くらい前から様々な不正が発生、10年くら前から発覚し始めました。 性善説に基づいて審査をしていた、別の言い方をすれば間抜けであった入管を、性悪説、懐疑的といった慎重なスタンスに方向転換させたのは、違反をする外国人、それに加担する日本人です。自分達が違うというのであれば、立証書類は提出できるでしょうし、審査に「ハラハラドキドキ」することは無いでしょう。
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- wellow
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>永住の在留資格の審査で、実態調査はどの程度行われるのでしょうか? 当然のことながら書類で審査できるものは書類で審査します。具体的には子の有無や納税状況などです。 >全件ある程度の実態調査を行うのか?それとも、ランダムに抜き打ちで徹底的に行ったりするのでしょうか? 全件か抜き打ちかではなく、実態調査が必要なものは実態調査を行うだけです。 >また、どのような実態調査を行うのでしょうか?(電話調査?、申請者の職場や自宅の訪問?、はたまた興信所もどきな張り込みや尾行等違法スレスレまで?) 実態調査の場合、自宅にいって表札を見る、近隣住民に聞き込み、所轄交番への聞き込みぐらいはやります。何を恐れているのでしょうか。 >また、一案件につき、何人程度の審査官が関わり、 一概には言えないでしょう。人事異動もありますから。 >どのような経過で最終決裁までいくのか? 審査官が審査し、疑義がある場合には班長に具申し、調査が必要であれば調査し、上席(一般用語では課長)の決済を仰ぎ、最終決裁者が決済します。最終決裁者が審査監理官なのか、局長、局次長なのかは知りません。調べれば分かると思いますが、決裁者の役職と人数が分かったところでどうしようもないでしょう。 >建前上は法務大臣が許可することになっていますが、実際は誰に決裁の権限が委ねられているのでしょうか?その決裁権限を持った担当官は一つの入管で何人いるのか? 出張所には専決権が無いところから、最終決済は地方入管本局だと思います。支局にも専決権はありませんね。 >それと、何故、半年から一年もかかるのでしょうか?(略)また、故意に長期間放置して勿体振っている様にも思えてなりません。 在留期間の更新などと比べ急ぐ必要はありません(例え不許可であっても申請人に不利益がないという意味です)。そして本当の理由は故意による放置です。勿体ぶっているわけではなく、問題のある申請を炙り出すための手法の1つです。 >これから半年以上もハラハラドキドキしなければならないかと思うと・・・まるで死刑執行を待っているような気分です。再申請できるとは言っても、その都度長期に渡りこのハラハラドキドキを繰り返すのかと思うと・・・ なんでそんなに「ハラハラドキドキ」するんですか。許可されないと何か予定が狂うからですか。 >許可見込のない案件は全て門前払いにして、正式に受理したものは90%以上が許可になる、というような運営は出来ないものでしょうか? 要件に合致しない申請は基本門前払いしてますよ。要件に合致していれば審査の対象となります。受理は審査前に行われることですから、受理の際に許可見込みがあるか否かは判断できないでしょう。 また、申請条件に合致したら機械的に許可するというのは審査をしていないことと等価でしょう。 >入管は、何故、形式的要件さえ整えばとりあえず全件受理してしまうのか? 要件が整えば受理するでしょう。当たり前のことです。
補足
>実態調査の場合、自宅にいって表札を見る、近隣住民に聞き込み、所轄交番への聞き込みぐらいはやります。何を恐れているのでしょうか。 そういう調査があるかもしれない、ということだけで構えてしまうのです・・・ >なんでそんなに「ハラハラドキドキ」するんですか。許可されないと何か予定が狂うからですか。 狂うような予定はないですが。何分、素行要件と生計要件の他に「法務大臣は、(中略)その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。」という曖昧な要件があるので、どう転ぶのかまったく予測がつかないのも不安を感じてしまう要素の一つです。在留に関する事項が全て法務大臣の「広範な裁量権」のうちにあるうえ、この国益要件の一文のみで、いくらでも恣意的な運用が可能になりますので・・・例えばこのケースとか→ http://officekan.exblog.jp/i9/ >受理の際に許可見込みがあるか否かは判断できないでしょう。 帰化手続きのように、一度面接をすればある程度見込みについて判断できると思うのですが・・・それともこの手間をかけることができないほど膨大な数の申請があるのでしょうか・・・ まぁ、行政のやり方について文句を言っても仕方ありませんが・・・どうにも手際が悪いような気がして。在留期間更新もしかり・・・10年くらい前までは、申請当日中に結果が出たのですが、今では数日を要するようになってしまって。
- explicit
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永住許可を申請する前に在留許可の申請を経て来ています。実際には質問の内容ようなことはありません。
補足
>実際には質問の内容ようなことはありません。 実態調査のことですか? 行政書士に聞いても今ひとつはっきりした答えがないのです。「件数が多く、いちいち実態調査できないからほとんどやらない」と答える人もいれば、「それはわからない」と答える人もいました。犯罪の有無に関する照会はある、と推測できる体験談は見かけたことがあります。また、日配からの永住申請で婚姻の実態に関する調査があったとの体験談も見たことはあります。それ以外の情報に出くわしたことはありません。また、入管のマニュアル「入国・在留審査要領」を見ても、肝心なところは全て黒塗りされていて何も判りません。
>相手がブラックボックスだらけな行政機関だけあって、いろいろと気になるのです。 ブラックボックスだらけな行政機関を持つ日本になぜ永住したいのでしょう??? もっと魅力的な国ならほかにあると思いますが・・・・
補足
>ブラックボックスだらけな行政機関を持つ日本になぜ永住したいのでしょう??? >もっと魅力的な国ならほかにあると思いますが・・・・ 自分の生まれ育った国だからです。ブラックボックスな行政機関やバカな政治家も沢山いますが、そういう事を差し引いても愛着があるのです。他の国のことはよく知りません。なので、本命は帰化です。ただ、残念ながら、中国人や韓国人達の様に容易に国籍を離脱することが出来ませんので、とりあえずは永住許可なのです。
お礼
>全然、恣意的ではありません。(中略)罰金というものの位置づけを考えれば、明確に国益に反しているとの判断は下されるでしょう。 罰金刑が国益に反するのは全く正しいとは思います。この一点のみ取出して、国益に反するという理由で不許可にしたのだから恣意的な運用でない、というのなら、それは納得できます。しかし、入管法22条2項の但し書きで敢えて素行用件を不要としているのに、それを国益要件で再度評価するとなると、但し書きの趣旨や意図を無意味にしてしまいませんか? 罰金刑は国益に関わる問題であり、国益要件を満たしていないから許可しない、という処理自体が間違ってるとは確かに言い難い。しかし、但し書きの存在を考えると、素直な解釈とは到底言えません。敢えて素直でない解釈を取るところに恣意的な要素が見え隠れします。(間違った処理ではないにしても、常識的に考えて素直ではない、そしてそこが怪しい、ということです。) 私が思うに、罰金刑云々よりも、総合的判断にて、明確に「ここが悪い!」と指摘出来る事由はないものの、罰金刑や他の要素も含め、何となく全体的に心証が悪いので、不許可にしたのではないか。で、罰金刑以外に目立った事由が指摘できないので、方便として「罰金刑を理由に不許可にした」ということにしたのではないか、と思うのです。 何れにしても、私の疑心暗鬼に根気良く答えていただき、有難うございました。小心者なので、ハラハラドキドキはなかなか収まらないと思いますが、待つ以外に何も出来ませんので、なんとか耐えていくしかないです・・・