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自転車の運行 交差点
自転車で交差点を横断するにあたって、道路交通法第63条の6において付近とはどの程度か?。また、横断歩道および自転車横断帯のない交差点は横断できないのか?・・・どなたかよいお答えをお願いいたします
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道交法では「付近」にたいしての明確な基準はありません。 道路態様によって「付近」の解釈がかわるからだと思います。 判例では「付近」というのは、道路幅員14m以上の幹線道路や特に交通量の多い道路では40m~50m以内。その他は20~30m以内となってます。 横断については、法律で規制のない場所であれば、どこで横断してもかまいません。
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- goncici
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回答No.1
「付近」の解釈は解りません。 横断歩道が無くても横断帯が無くても「車両」ですので車道を通行すればいいはずです。 また、乗車したまま横断歩道を走行すると違反です。
質問者
お礼
すばやい回答ありがとうございます。
お礼
すばやい回答ありがとうございます。大変わかりやすい資料までつけていただきありがとうございます。もやもやが晴れました。