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狭い交差点での右折について、です。

道路交通法についての質問です。 号が狭い交差点を右折した際、右折先の対向車線に大型車が中央寄りに止まっているとします。 この状況で、歩道に人がいない場合、大型車との接触事故を避けるため、右折直後に左前輪と左後輪を歩道の縁石に乗り上げて進行することは道路交通法違反になるのでしょうか? 法律に詳しい方、お願い致します。

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回答No.1

対向「車線」というからには、狭いと言っても車線のある道路ということなのですよね。そして、中央「寄りに」ということは、その大型車は狭いと言っても車線の中にちゃんと収まっているということなのですよね。 だったら、縁石に乗り上げたりしなくても、十分にすれ違えると思うんだけど…

noname#262519
質問者

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