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アルバイト期間中の制服代

高校生の娘のことです。2ケ月ばかりアルバイトをして直ぐにやめました。その際、制服代として3万円払えとの雇主からの請求だとか。そんな話は雇われたときにも聞いてなかったようです。払わなければならないものでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • NKNtooh
  • ベストアンサー率65% (42/64)
回答No.2

制服代で三万円も取るなんて…、非常識な金額ですね。 その旨書いてあった雇用契約書をかわしていたならともかく、 書面が無いとか金額が書いていないという状況なら払う必要はありません。 また請求があるようなら雇い主に、 「制服代を請求するならば、労働基準法第15条にあるように、 雇うときに労働者に負担させる費用を明示しなければいけない。 あなたは明示しましたか?」と聞いてましょう。 まぁ、まずもって満足な答えは返ってこないでしょうね。

shin-shi
質問者

お礼

ありがとうございました。仰るとおり制服の貸与も労働条件のひとつと 考えていいのでしょうね。それなら労基法に違背するとしてその部分につて無効だと言ってやります。

その他の回答 (1)

回答No.1

それは買い取りということですか? 少ないけど、そんな職場もありますが・・・。 でも、入社前に説明がないのはおかしいです。 雇い主さんに 「それは正当な請求か労働基準局に相談してみます」 って言ってみるとか。更に請求されたら本当に一回相談してみた方がいいと思います。

shin-shi
質問者

お礼

ありがとうございました。買い取らせるのではなく、雇用期間中の使用料として請求しているようです。仰るとおり少し問題にしようかと思っています。

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