- 締切済み
突然アルバイトに来なくて良いからと言われました
ドコに質問してよいか分からないのでこちらに質問しました。 私は、バッティングセンターでアルバイトをしているのですが先日雇い主(店長)から電話があり今度のアルバイトの日は来なくて良いわっていわれました。 言われた原因が多分子供用のバットを2本ぐらい用意して欲しいとお客様に言われたことを雇い主にいったことが原因だと思います。 雇い主がワンマンで頑固だから文句をいう奴は首みたいな人です。 急にバイトに来なくていいからと言われた場合労働基準法とかに引っかからないのですか!? 私は、週に1回6時間一ヶ月に24時間しか働かないです。給料も手渡しで税金とかも引かれてないです。日雇い労働者と言うことで雇われていたということだと思います。(先月は100時間以上働きました) 長くなりましたがよろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- abo55
- ベストアンサー率56% (228/407)
日雇い労働者の場合でも暦で1ヶ月以上雇用されている場合は状態として雇用しているものとみなし、解雇予告又はこれに代わる解雇予告手当の支払いが必要になります。(手当の金額は1ヶ月分の平均賃金) http://web.thn.jp/roukann/roukihou0021jou.html 一応上記のような結論になりますので、 それを軸に交渉なさるか、それとも関わりを望まず求職活動に意識を向けるのか、 後は質問者さんがどのようになさりたいのかで判断なさり納得のいく結論をお出しくださいませ。<(_ _)>
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 労働基準法とかに引っかからないのですか!? 一旦雇った労働者は簡単には解雇できません。 まず、解雇のための合理的な理由が必要ですし、理由があった場合も即日解雇の場合には解雇予告手当ての支払いの義務が生じます。 アルバイトの場合は解雇できるなんて付帯条件もありませんので、基本的に一般の労働者と同様と考えます。 まずは管轄の労働基準監督署に相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>政治>行政>行政機関>厚生労働省>地方労働局 (参考URL) -- 雇用先に対して、 ・解雇理由の請求 ・解雇予告手当ての支払い請求 を行い、回答や支払いが行われない場合、解雇の理由が合理的でない場合、不当解雇として質問者さんが納得できる条件の仕事が見つかるまでの生活の保障を行わせるとか。 あるいは、十分な手当てが支払われるなら質問者さんが示談にしても問題ないですし。 不当解雇の場合の罰則は6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金かです。