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アルバイトの制服クリーニング代について
年末年始の短期アルバイト(契約期間2週間、実働8時間×8日間) をスーパーで行っています。 もうすぐ契約終了なのですが、 そこの退職届を頂いた際に、一枚メモが付いていました。 そのメモには 「勤務時に使用したエプロン・帽子については クリーニングに出して返却(自費)。」 との記載がありました。 私は契約時に「制服は貸与である」との説明を 人事の者から受けておりました。 (私はこの説明で勝手に制服に関するお金はかからないと、 捉えていたと思います。) また、私の研修時には人事の者から 「勤務の際はズボン・上着・エプロン・帽子を着用」 するように指示を受けておりました。 私はこのことから、上記の四つを持って「制服」と捉えておりました。 契約書を見ても、制服はどれとどれを指すというような 細かい規定はありませんでした。 また、制服のクリーニングに関する説明も受けておりませんでした。 (同時に契約・研修に出た人にも確認済みです。) これらのような場合、 ・クリーニング代を自費負担する必要があるのでしょうか ・上記のようなアルバイトにおける クリーニング代自己負担は一般的でしょうか (複数の人に聞いた結果、 クリーニングに出す、出さないは個人の裁量で、 制服は家での洗濯後に 返却で済ませるケースが多いように感じました。) 自費負担しなくてもいい場合、 ・給与から天引きされることはありえるのでしょうか ・(ほぼ100%ありえないとはわかっておりますが)訴訟はありえるのでしょうか 私はスーパーや飲食店でのアルバイトを勤めた経験がないため、 支払う必要があるのかどうか分かりませんが、 事前説明も受けていない以上、 できればクリーニングに出したくありません。 契約終了日が近くなってまいりましたので、 早めの回答を頂けるとありがたいです。 よろしくお願いします。
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- zawa1984
- ベストアンサー率29% (154/525)
貸与・・・その言葉の通り貸して頂いたものですよ? 貸して頂いたものを返すのにクリーニングして返すのに何の抵抗があるんですか?
- d_pool
- ベストアンサー率50% (9/18)
一般常識としてクリーニングは当たり前でしょう。 貴女がクリーニングに出したくないと言うのが理解できません。 給与からの天引きもありえますよ。 訴訟起こすのは自由ですが、制服のヨゴレや伸び等逆に損害賠償請求されるかもね。
お礼
一般常識とは露知らず、 自分の恥を露呈してしまう形になりました。 御教授いただきありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 抵抗がある理由については、事前説明を受けていなかったから という答えが一番適切かと思います。 突然、契約完了直前にこのような指示を出され、 不愉快な気持ちになり、 私はクリーニングをして返すのに 強い抵抗を感じるようになりました。 ですが、下で d_pool 様が書き込まれたことからも、 私にはこの点の一般常識が欠けていたことが わかりました。 ありがとうございました。