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企業年金の算定期間について
最近、企業年金適用事業所を転職のため退職しました。 企業年金の脱退一時金予定額の通知があったのですが、算定期間から出向期間が除外されており、脱退一時金が減額されていました。 出向から復帰するときに出向先から退職金を受領しているわけでもなく、出向にあたって出向元から出向期間が企業年金の算定期間から除外されるとの説明を受けたわけでもありません。 (企業年金の細則等には記載されているのかもしれませんが、出向規定には明記されていなかったように思います。) このような取扱いが適切かどうか、どなたか教えていただけないでしょか? もし、除外された分の一時金を請求することが可能な場合、どのようにしたら良いでしょうか?
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- kgrjy
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回答No.1
基金細則や出向中実質の給与負担者は誰かにもよると思います。一時金はあくまで年金の一括払いであって、退職金でないので区別してください。