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国民健康保険料の賦課対象所得に関する疑問
退職後に自治体の健保組合に移り保険料の算定内訳を見て役所から説明を聞いても納得がいかないところがあり質問します。 私は退職手当の殆どを年金形式として選択したため高額の保険料が賦課されています。役所にて説明を聞いた結果、退職一時金が保険料算定の対象外であるに対して、退職手当を基にした企業年金は公的年金等控除後に雑所得扱いとなり、引いては他の所得と合わせ総所得となり保険料算定方式に組入れられていると分かりました。 所得税や住民税では、日本国憲法に基づく租税公平主義の原則から退職一時金でも企業年金でも課税され取扱いは公平ですが、国保料は退職手当の受領方式の違いにより保険料算定の基礎に含まれたり、無かったりと、制度上の差が発生しています。それによる金額差が数万円程度ならまだ我慢も出来ますが、高い国保料率ですから数十万円もの差異になっていて我慢の限度を超え不公平感を強く感じます。 10乃至20年ほど前から浸透してきた企業年金の仕組みを退職一時金と同じ取扱い(両方とも非賦課か或いは賦課にする)にする適切かつ速やかな法改正をしていないことから起きている制度的欠陥のように思えます。これは憲法14条で定める法の下での平等の理念に反するのではないのでしょうか。 厚労省或いは自治体が受領方式に差異によって賦課、非賦課が発生するとPRしている訳でもないし、事前に役所に聞いても住民税の課税所得とほぼ同様の計算で保険料が決定されるとの説明だけでは、退職一時金には非賦課ですから企業年金でも取り扱いは同じと考え、上述のような退職手当の受領方式による差があるとは理解できませんでした。理解が足りなかったのは私だけでしょうか。
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- ohkinu1972
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- ohkinu1972
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回答No.2
noname#154967
回答No.1
お礼
回答者様、重ねてのコメントありがとうございます。 しかしながら、企業年金は退職手当の選択肢の一つで一時金か年金を選択できるわけで、給与の後払いとしての云々の議論をするなら一時金も含め現在の所得税・住民税も同じ問題を抱えるわけです。所得税法・住民税法は現在の実態に即していると思います。ところが、保険料は所得税法の所得区分体系を利用しているわけですが、所得税は全ての所得に課税して公平性を確保しているにかかわらず、保険料は一部所得のみだけに選択的に賦課しているところに問題の所在があります。よって、私は法のもとに平等という憲法の規定の理念に反すると言っているわけです。法自体が公平性を欠いていたら法の下に平等と言っても馬鹿らしくなりますよね。現に幾つかの提訴でそれを理由にして争っていることを知っています。 もし、年金を選択しても保険料が一時金で受領したとして賦課されるなら、逆に私は喜んで受け入れます。一時金の方が基礎控除が大きく設定されているため所得額が小さくなるからです。従って、保険料の賦課方式に所得税法の体系を利用する限り、一時金を選択した人はその時点での所得税と同じ基礎控除を除いた退職所得に現保険料率を掛ければ良いし、年金受領者は平均余命までの累計を考えると大幅に保険料は増えるものの現行のままで良いのではと考えます。 尤も、絶対的におかしいかと言うと、逆に絶対的に適切な制度設計も難しいことは理解しています。所得税・住民税でも同様で現状に合うように都度見直しが行われていると理解しています。