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贈与税の限度額

自分の親からの贈与の場合は、110万円までなら贈与税は大丈夫なのですか?それと、妻への場合は実の子ではないですがどうなるのでしょうか?(自分と妻にそれぞれ110万円という事です)

質問者が選んだベストアンサー

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  • tadagenji
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回答No.3

No.2です 複数年に渡って贈与がある場合、 毎年110万円ピッタリを渡していたりすると、租税回避行為だと認められて、税金を課される可能性があります。 だから120万円にして10万円の贈与申告で1万円払っておくのです。 金額は、110万円以上であれば110万1円でもいいのですが、贈与額200万円までの税率が10%なのでそこそこの額を払っておいたら将来の禍根はなくなります。 111万円ならば、1万円の10%で1000円の贈与税金です

dragon55
質問者

お礼

大変分かり易い御回答有難うございます。

その他の回答 (2)

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.2

贈与税は受けた人単位で血縁かどうかは関係ありません。 110万円までの基礎控除はご存じでしょうが、むしろ120万円にして10万円分の贈与税を支払って税務署に記録を残した方が、以後の贈与がし易くなります。

dragon55
質問者

お礼

ありがとうございました。

dragon55
質問者

補足

御回答有難うございます。あと、記録を残した方が以後の贈与がし易くなる?とはどのようなことでしょうか?

回答No.1

贈与税は、贈与を受けた人(もらった人)に納税義務があります。1月1日から12月31日までに贈与を受けた合計に課税されます。 血縁関係がどうとかは、原則として関係ありません。 (扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産などは贈与税がかかりません) http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm 質問者様の場合、贈与を受けた人が、1月1日から12月31日までの合計でもらった金額が110万円までなら、贈与税はかかりません。

dragon55
質問者

補足

早速の御回答有難うございます。国税庁のHPみてみました。もし、住宅ローンの返済に充てる場合は贈与税がかかるという事になる解釈でよろしいのでしょうか?

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