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簡易水道の維持管理契約について
契約とは、契約書が無くとも成立しますか。 1戸建ちの団地です。簡易水道の維持管理の契約をしていますが。 維持管理業者《乙とする》が約2年前に、他の第三者の業者に業務を移譲したと、さる2月17日に水道利用者側《甲とする》に通告してきました。甲は契約を切って自主管理にと考えたが、多数決をもって第三者の業者の管理方法について説明を聞く事になり、4月12日に説明を聞きました、これで第三者の業者との契約は成立でしょうか。乙の業者の引き継ぎ延長でしょうか、教えてください y、s
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- zorro
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回答No.1
契約は契約書がなくても合意があれば成立です。契約書は、後日の紛争時のために形として残しておくものです。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。