• 締切済み

強制わいせつ罪で友人が逮捕されました。

友人が今年の5月に強制わいせつ罪で逮捕されました。 地裁判決が9月末に出され、3年6月の実刑でした。 控訴しましたが、どの程度の刑になるものなのでしょうか。 個人的には、初犯で懲戒免職(公務員)になり社会的制裁も受けているので、執行猶予がついてもいいのではないのかなとも思いますが、実際はどうなのでしょうか。お分かりになる方、教えてください。 (事件要旨) 女児(小学校2年生)を「ちょっとこっちに来て」と近所の駐車場に誘い、女児の下半身を触り、女児の写真を採った。帰宅後の女児の様子がおかしいと不信に思い保護者が通報し、逮捕に至った。友人は「小学生をみて衝動的にやった」と認めている。 以上 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • SSRN
  • ベストアンサー率50% (12/24)
回答No.6

> どの程度の刑になるものなのでしょうか。 3年6ヶ月の実刑がでている通りです。 これ以上は個々の事情で変わるでしょうからわかりません。 > 執行猶予がついてもいいのではないのか 執行猶予は懲役だと3年以下でなければつけれません。 なので3年6ヶ月だと絶対につきません。

maru884
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • nyuru
  • ベストアンサー率20% (13/65)
回答No.5

強制わいせつ罪で逮捕された方のことを、今でも『友人』と認めているあなたの感覚が私にはわかりません。 もし私がその女の子の親なら、あなたが『友人』と言い張る人物を死刑にしてほしいぐらいです。

maru884
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 回答に対し真摯に受け止めます。

回答No.4

弁護士の力量がものを言うとは思いますが、 初犯でもロリーター系は再犯性が高いと言われています。 今回捕まったからよかったものの、執行猶予で出てくるなんて考えられない。 本人は衝動的にやったで済むでしょうが、相手は9歳くらいですよね。 どれだけ怖い思いをし、後々まで精神的なものが残るか? その重さが3年6ヶ月なのでは。

maru884
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 回答および今回の事件に対し真摯に受け止めます。

  • You_gross
  • ベストアンサー率23% (5/21)
回答No.3

3年6月と判決が出てるのですからそれ以上でもそれ以下でもありません 社会的制裁は受けるのは当然であって刑の重さとはなんら関係ありません このようは犯罪は初犯であっても許しがたい犯罪です 衝動的ならゆるされるのかっっ!

maru884
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

小学生相手の強制わいせつでは厳しいでしょう。 衝動的にやる人は再犯の可能性が高いので、きっちり刑務所に入れて更生させるべきと思います。

maru884
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

弁護士の腕とやる気次第でしょう。

maru884
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。