- 締切済み
質問です 大切な友人が逮捕されてしまいました
質問です 大切な友人が逮捕されてしまいました 覚せい剤を数グラム国際郵便で日本に送っていたようです いろいろ調べてみて これは関税法違反?それとも覚せい剤取締法違反 になるのでしょうか? それともその両方? 彼は初犯です どのくらいの刑になるのでしょう 人間的にすばらしいひとだったので 私をはじめ回りの友人たちはとてもショックを受けています 実刑はまぬがれられないのでしょうか? 経験者の方や知識をお持ちの方 教えていただけないでしょうか?
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
みんなの回答
- reina831
- ベストアンサー率17% (25/146)
・入れ墨をしている ・覚せい剤で逮捕された 私なら、そんな人は「友人」とは思いません。 質問者さんも、いい加減に目を覚まされてはいかがでしょうか?
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
関係なく、「譲渡」の場合は重たくなります。 他人に「無償」で渡しても「譲渡」になります。 数グラムでしょう? 覚せい剤は、「0.03~0.05g」が使用量ですから、数グラムでしたら「譲渡」をとられる可能性が高いでしょう。 有償無償に関係なく、「他人」に渡せば「譲渡」です。 今回は「譲渡目的所持」となります。
詳しい内容が分かりませんが、ご質問のケース(密輸)ですと ・覚せい剤取締法違反(営利目的密輸) ・関税法違反 で逮捕起訴されるのではないかと思います。「営利目的」が付きますと、この罰則だけでも ●第四十一条 覚せい剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第四十一条の五第一項第二号に該当する者を除く。)は、一年以上の有期懲役に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。 と厳しい3年以上の刑となりますから、これに関税法違反を加え初犯云々に関わらず、懲役は免れないと思いますよ。 これまでの経験から申しますと、密輸の場合には「営利」が殆ど付いてきます。それは個人(自分だけ)で使用する目的ではなく、他人に販売や報酬を得て密輸するケースが大半だからです。 また「何gか?」「本人の素性(暴力団関係か?)」「周辺関係は?」も重要なポイントとなりますから、刑期のみならず罰金も併せて高額となる可能性が大きいですね。
補足
ありがとうございます わたしもそこまで詳しい話はまだわかりませんが 本人は入れ墨が入っている程度で暴力団関係とのつきあいはないです 彼の生活をみても特に派手な暮らしをしていた訳でもなく地道に働くタイプです 報酬を得ていたとは思えません たとえそれが本人の利益になっていなくても罪になってしまうのでしょうか?
- oooshiniooo
- ベストアンサー率31% (7/22)
その内容ですと、 ・覚せい剤の輸入・輸出・製造 - 1年以上の有期懲役(41条1項) ・覚せい剤の所持・譲渡し・譲受け - 10年以下の懲役(41条の2第1項) が適用されますが、量的に数グラムという事ですので、営利目的は適用されないと思います。 # 明確に手紙や口座で売買の証拠が出なければですが 人間的に素晴らしい、とおっしゃるという事は更生も見込めるでしょうし、職業もあるのでしょう。 周りの友人が~という事は、情状証人としても親兄弟・友人も見込めるでしょう。 # 弁護士が私選で証人申請を行うなら とりまとめ、執行猶予の条件として 1. 前に禁固以上の刑に処せられたことがない者 2. 処せられたことがあっても、その執行終了後または執行の免除を受けた後5年の期間内に禁固以上の刑に処せられたことがない者 3. 前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても執行猶予中の者(ただし、保護観察中でない者)が、1年以下の懲役または禁固の言い渡しを受け、情状が特に軽いとき。 が挙げられますので、特に慌てなくても問題ないと思います。 一般的に執行猶予は懲役5年未満で初犯であれば言い渡されます。 営利目的がもし付きそうであれば、弁護士に依頼した方がいいでしょう。 覚せい剤を取り扱った事件は容易ではありません。 周りの人のサポートが必要です。 本人が手を染めているのであれば、それは医療従事者に任せる領域です。 被疑者とのご関係はわかりませんが、どうぞ頑張ってください。
お礼
ありがとうございます
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
覚せい剤の量が多いと、「譲渡目的所持」になる場合もあります。 (刑罰) 第四十一条 覚せい剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第四十一条の五第一項第二号に該当する者を除く。)は、一年以上の有期懲役に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。 3 前二項の未遂罪は、罰する。 初犯で「所持・使用」でしたら 大体は「懲役1年6ヶ月の執行猶予3~4年と保護観察」が相場ですが 今回は、密輸がありますから、執行猶予は微妙です。
お礼
ありがとうございます
- seednyan
- ベストアンサー率28% (448/1568)
どこで捕まったのでしょうか? 日本国外なら、捕まった国の刑法が適用されると思います。
補足
ご回答ありがとうございます アメリカにいたのですが 日本で逮捕状が出ていたようです
- shubal
- ベストアンサー率20% (402/1958)
初犯なら、たぶん執行猶予がつくと思いますよ。
お礼
ありがとうございます
補足
ありがとうございます では 法律に詳しい方々の率直な意見をおねがいします 最悪のケース 営利目的密輸 関税法違反 となってしまった場合 何年くらいにの刑になるでしょうか? 数量は私の知る限りで数グラム (10g以下) 本人に暴力団関係はありません 基本的には働き者で周りの人間からも 信頼のある人です