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年末調整(勤労学生)

今、年末調整の申告書を書いていたのですが少々分からない箇所がありましたので質問しました。 まず状況としては自分は大学生であり、今年のバイトの合計が103万を超える為に勤労学生控除を申請したいのです。 103万を超えたらどうなるか等はある程度自分で調べたのですが、肝心の書類にはどう書けばいいのかが分かりません。 1)まず、大学名と入学年月日とありますが入学年月日は大学に聞く等して正確なものでないといけないのでしょうか? 2)また書類の欄にコピーを貼り付ける(学生証等)等の解説を目にしたのですが必要なのでしょうか? 3)次に勤労学生控除を受けるにはその旨を記載した確定申告書を提出してくださいとありましたが、年末調整の書類だけではできないものなのですか? 4)最後に書類上の区分Aの部分(控除対象配偶者)の部分は書く必要があるのでしょうか? 長くなってしまいましたがよろしくお願いします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>年末調整の申告書を書いていたのですが… 『扶養控除等異動申告書』のことですか。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h21_01.pdf >1)まず、大学名と入学年月日とありますが入学年月日は大学に聞く等して正確なものでないと… 通常は「平成○年4月1日」で良いでしょう。 >2)また書類の欄にコピーを貼り付ける(学生証等)等の解説を… 税法上は必要ありませんが、年末調整にゆだねる場合は、それぞれの会社の裁量にて、学生証等を見せろと言われることもあるようです。 >3)次に勤労学生控除を受けるにはその旨を記載した確定申告書を提出して… 【ただし、給与所得者の場合で年末調整の際に、控除の適用を受けた人はその必要はありません。】 とあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm >4)最後に書類上の区分Aの部分(控除対象配偶者)の部分は書… 既婚で控除対象となる配偶者がいる場合に記載します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm とはいえ、控除対象となる配偶者がいたとしても、勤労学生控除が得られる範囲の収入なら、配偶者控除など取らなくても所得税は発生しません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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質問者

お礼

お礼が大変遅くなってしまいすみません。 回答ありがとうございます。分かりやすく理解できました。

その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

#2です。補足します。 アルバイト給与の合計額が130万円を超えると勤労学生控除を受けられなくなるので注意してください。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>1)まず、大学名と入学年月日とありますが入学年月日は大学に聞く等して正確なものでないといけないのでしょうか? 入学年月日は、学校教育法に依拠する大学ならば、「平成ΔΔ年」は正確に書き、あとは4月1日と書けばOKです。 >2)また書類の欄にコピーを貼り付ける(学生証等)等の解説を目にしたのですが必要なのでしょうか? 学校教育法に依拠する大学ならば不要です。 >3)次に勤労学生控除を受けるにはその旨を記載した確定申告書を提出してくださいとありましたが、年末調整の書類だけではできないものなのですか? 勤務先の年末調整で勤労学生控除を受けることができます。税務署へ確定申告書を提出するのは面倒くさいですよ。 >4)最後に書類上の区分Aの部分(控除対象配偶者)の部分は書く必要があるのでしょうか? 「勤労学生控除を申請したい」とのことですから、Aの部分(控除対象配偶者)は書く必要はありません。

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質問者

お礼

お礼が大変遅くなってしまい申し訳ありません。 もうひとつの回答も一緒にここでお礼とさせて頂きます。 すぐに分かる回答をありがとうございます。