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家庭内の書類をスキャナで電子化

家庭内の書類もスキャナで電子化して原本は破棄したいのですが 電化製品の保証書や給料明細など、いざ必要な時に電子化されたコピーでも効力はありますか? よろしくお願いします。

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  • buttonhole
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回答No.1

>家庭内の書類もスキャナで電子化して原本は破棄したいのですが  原本をカラーコピーして、その原本を破棄するのと、やっていることには違いがありません。メーカーの保証規定によると思いますが、保証書は原本がないと、保証しないところが多いのではないでしょうか。  また、給与明細を何かの裁判の証拠とする場合、原本であれば、原本である文書の作成名義人である給与支払者が作成したこと(文書成立の真正)を証明すれば良いですが、コピーの場合、コピーはご相談者が作成した文書ですから、コピー自体の成立の真正を証明しても仕方がありません。  コピーと同じ内容の原本が存在していたこと(別の言い方をすれば、ご相談者が原本をそのままコピーをして、内容の改竄を行っていないこと。)及び、その存在が推認される原本は、給与支払者が作成したことを証明する必要がありますから、証拠としての価値は原本よりは劣ります。(もちろん、原本がない場合は、コピーでもないよりは、ましです。)  ですから、万一の原本紛失に備えてコピーやスキャンをするのでしたら良いでしょうが、最初から原本を破棄する目的ですることはあまりお勧めしません。原本を破棄するのでしたら、原本を利用する可能性の少ないものにすべきです。たとえば、代金の支払いの領収書でしたら、代金支払債務の時効期間が経過したもの(仮に裁判になっても、時効の援用をすればよい。)、金額が少額なもの(最悪、二重払いになっても、我慢できる金額)にすべきです。 民事訴訟法 (文書の成立) 第二百二十八条  文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。 2  文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。 3  公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。 4  私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。 5  第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。

bkfirj
質問者

お礼

なるべく原本の保存のほうがいいのですね。参考になりました。ありがとうございます。

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