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刑事事件で自己都合による退職金不支給について
お恥ずかしい事ですが、刑事事件を起こしてしまいました。 逮捕後に直ぐに弁護士経由で自己都合による退職届は受理されました。 退職金は、保留と言われています。 就業規則や退職金に関する規則などは、一度も目にしてことがなく、規則があるのかは不明です。 最後に会社の担当者に確認したところ、社内審査により退職金の有無は、決まるとの回答でした。 一般論としては、懲戒解雇でない場合でも退職金不支給は、あり得るのでしょうか? 不支給となった場合は、救済の手はないのでしょうか? 自分なりに判例を探しましたが自分と全く一緒の事例はありませんでした、ある判例では、退職金は給与の後払い制の意味合いがあり、過去の功労的な面もあるので云々と言う判例で不支給ではない判例は見つけましたが。 法律相談に行けば良いと言われてしまうと、それまでなのですが、少し探してみましたが労働問題を得意とする法律事務所が見つかりませんでした。ここの法律事務所なら、と言うアドバイスでも構いません。 (地域は、東京・埼玉辺りでお願いします)
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お礼
アドバイスありがとうございます。 弁護人は、事件が終わった今も無料で付いている状態ですが、刑事事件には強いのですが、労働問題には弱いと言っていますが、個人での交渉は、避けたいと考えています。 本日、メールで2つの組合(ひとつは勤務時に加入していた組合、もうひとつは共産系の組合)に労働相談と言う形で違法性(就業規則に反していないか)を確認してもらうことと、今後の対応について、相談してみました。
補足
>本来なら懲戒解雇だけど、温情で自己都合の退職扱いにしてもらえたのかも? 弁護人が就業規則を取得して懲戒解雇対象となる条件を確認した上での退職届ですので、温情はないのは確かです。就業規則に沿った自己都合による退職になっています。