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刑事事件で自己都合による退職金不支給について
お恥ずかしい事ですが、刑事事件を起こしてしまいました。 逮捕後に直ぐに弁護士経由で自己都合による退職届は受理されました。 退職金は、保留と言われています。 就業規則や退職金に関する規則などは、一度も目にしてことがなく、規則があるのかは不明です。 最後に会社の担当者に確認したところ、社内審査により退職金の有無は、決まるとの回答でした。 一般論としては、懲戒解雇でない場合でも退職金不支給は、あり得るのでしょうか? 不支給となった場合は、救済の手はないのでしょうか? 自分なりに判例を探しましたが自分と全く一緒の事例はありませんでした、ある判例では、退職金は給与の後払い制の意味合いがあり、過去の功労的な面もあるので云々と言う判例で不支給ではない判例は見つけましたが。 法律相談に行けば良いと言われてしまうと、それまでなのですが、少し探してみましたが労働問題を得意とする法律事務所が見つかりませんでした。ここの法律事務所なら、と言うアドバイスでも構いません。 (地域は、東京・埼玉辺りでお願いします)
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- -yo-shi-
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>一般論としては、懲戒解雇でない場合でも退職金不支給は、あり得るのでしょうか? ありえると思います。事件の内容はわかりませんが、それが事実であれば懲戒解雇にならなかっただけでも喜ぶべき事だと思います。 本来なら懲戒解雇だけど、温情で自己都合の退職扱いにしてもらえたのかも? このご時勢、akanbo_09さんの問題に関わらず出費は押えたいものと思います。ことを荒立てず穏便に交渉されるのが良いかと思います。 折角、示談で済んだのに懲戒解雇になっちゃうと再出発にも響きますからね。 私としては、弁護士に相談するのは良いと思いますが、交渉はご自分でされるのが一番良い結果が得られるのではないかと思います。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 一般論としては、懲戒解雇でない場合でも退職金不支給は、あり得るのでしょうか? 会社に伝えた方法や文面にもよりますが、事実を知っていれば、退職届の受け取りをしなかったとかの状況なら、退職届の受理の取り消し、受理前に遡って懲戒解雇とかは可能かと。 > 不支給となった場合は、救済の手はないのでしょうか? 事件の内容とかにもよるでしょうが、業務上の過失が原因とかなら、金額は検討した上で支給されるって事はあるかも。 過失でない、能動的な犯罪なんかの場合には、犯罪加害者に多額の退職金を支給したとかって事が被害者や第三者の耳入ると、会社側のモラルが問われるような事もあります。 > 労働問題を得意とする法律事務所が見つかりませんでした。 質問者さんの立場が、一般の労働者でなくて、会社の役員だとかなら、いわゆる労働問題とはちょっと範疇が違うかも。 一般の労働者の場合でしたら、まずは職場の労働組合へ相談する事をお勧めします。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談し、法律事務所や弁護士の紹介を請けるのが良いと思います。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
お礼
加害者ではなく被害者との関係は良好の誤りです。 色々とアドバイスを頂、ありがとうございます。
補足
説明不足ですみません。 退職届は、逮捕・勾留時に弁護人経由で提出していますので、会社としては犯罪事実は知っていた上で自己都合の退職願いを受理しています。 加害者と間の関係は良好で示談も成立しており、宥恕の言葉と寛大なる処分をお願いします、との嘆願書を頂いております。 一般労働者で、労働組合も存在しておりますので、結果(口頭では言った言わないになるので)は、書面で理由も添えていただくことにしています。結果次第で労組と相談して、労組が対応できないばあいは、また、質問させてください。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
支給、不支給もあります。 書式集では、解雇相当の場合は不支給の条項があります。 下記参照 http://www.slmo.co.jp/office-s/so-daninfo/datebase/taisyokukinn.htm
お礼
ありがとうございます。 就業規則を見るのが一番の様ですね。 結果は後日と言われていますので、結果がでたら、労基署まで確認をしに行くしかないですね。 今回の退職は、「事情により退職願いを出させて自主退職とした」には当たらず、会社の方が接見(面会)に来られた時に話をして、弁護人を通じて、退職届を提出して依願退職となりました。 (情状による依願退職ではないのは確かです)
お礼
アドバイスありがとうございます。 弁護人は、事件が終わった今も無料で付いている状態ですが、刑事事件には強いのですが、労働問題には弱いと言っていますが、個人での交渉は、避けたいと考えています。 本日、メールで2つの組合(ひとつは勤務時に加入していた組合、もうひとつは共産系の組合)に労働相談と言う形で違法性(就業規則に反していないか)を確認してもらうことと、今後の対応について、相談してみました。
補足
>本来なら懲戒解雇だけど、温情で自己都合の退職扱いにしてもらえたのかも? 弁護人が就業規則を取得して懲戒解雇対象となる条件を確認した上での退職届ですので、温情はないのは確かです。就業規則に沿った自己都合による退職になっています。