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退職金の支給日についての疑問
- 会社の退職金支給日について疑問があります。
- 退職予定日は12月末で、支給日は3月20日と言われています。
- 労働基準法23条によれば、退職金は請求すれば1週間以内に支払われるはずですが、会社からは3月まで待つようにとの回答がありました。
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質問者が選んだベストアンサー
No2です。 希望退職の募集要領に退職金の支給日(3/20)が記載されていますと、3/20に退職金のが支給されることに同意して希望退職したとみなされるのではないのでしょうか?、と思ったりしています。 日本労働弁護団と言うのがあります。電話相談は、無料ですので一度ご相談されては如何でしょうか?
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- tadagenji
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No.1です 追加の話 退職後、退職金の支払いが一定期間遅くなる場合の話を思い出しました。 会社にもよりますが、社内外の情報の冷却期間として空けてあるということです。 たとえばマンション業者の営業マンが辞める場合、再就職先が同業他社ということが多いので顧客の賞味期限(この会社は6ヶ月)明けた後に支払っていました。 また、金をいじる職種の場合、退職者の不正が表面化する期間、支払いを猶予するような事を聞いたことがあります。 与太話ですので気を悪くしなでください。
お礼
回答ありがとうございます。 私の求めている回答というのが 法律的にどうなのかって事なんですね。 マンションの営業マンの半年後の支給というのは その会社の都合で、そうしてるってことで 恐らく、違法だと思います。 そういうのも、含めて法律的に権利があるかないかを 知りたいと思ってます。
- bobo1019
- ベストアンサー率72% (36/50)
就業規則に希望退職者の退職金の取り扱いに関する条項は、ないのでしょうか?、就業規則に年度末までと記載されている場合は、それに従う事になると思います。(或いは、労働審判制度を使うかですね) 就業規則に記載がなければ、労度絵基準法23条を必然的に遵守すべきだと思いますが・・・ 私も一部上場企業を退職しましたが、退職金の有無は会社の回答待ち(保留中)です。 (私にはそれなりの理由があるので多分、就業規則に記載されているのだろうと気長に待っています)
補足
私の質問の文章が悪かったようですので補足いたします。 会社には就業規則とは別に退職金規定があります。 したがって就業規則には退職金のことも、希望退職の退職金のことも 一切乗っていないです。 また、退職金規定には支給日に関する記載がいっさいありません。 ただ、気になるのは希望退職の募集要項には3月20日に 支給すると記載しているのですが、この時点で退職金規定にも無いことをいうのが23条の違反ではないかと思うのです。
- tadagenji
- ベストアンサー率23% (508/2193)
退職金は、労働基準法では賃金とは明確に区別しています。就業規則の必須記載事項のなかにも入っていません。退職時の金品の清算についても、退職金は賃金とは異なる扱いとなっています。これを受けて判例でも、退職金は在職中の社員の権利とは認めていません。 あなたの勤めていた会社の就業規則には、どのように書いてあるか確かめてください。 支払いが遅れるのは、中小企業退職金共済制度や建設業退職金共済制度に加盟していて其処からの支払いに日数がかかるからです。
お礼
まずは、早速のご回答ありがとうございます。 退職金は賃金とは異なる扱いになるというのは 聞いたことがあります。しかし、退職金規定に支払日がうたってなければ 7日以内という話もきいたことあります。 もし、よければ具体的な判例も教えていただければ非常に助かります。
補足
こちらをみますと、退職金規定に定めがなければ 7日以内とかいてますが、他にもいろいろ解釈がありまして悩むところです。 http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu5-7. 補足ですが私の勤める会社は大企業でして、退職金の原資はもう用意されてます。 また、理由が引越しなどの場合は先払い支給を認めてます。
お礼
回答ありがとうございます。 おっしゃる通り、ここに書いてる3/20が有効とも取れますし 一度その弁護団に問い合わせしてみます。