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退職金の支給率変更について
勤務先が 今まで退職金積立に入っていた企業を 「中小企業退職金共済」に変更しました。 これによって 会社側の掛け金が高くなるから(と説明を受けたのですが) 就業規則が変更になったと本社から連絡が来て 退職金支給率が大幅に下げられました。 今までの勤続年数で算出すると 150万円くらい減ってしまいます。 それでなくとも 基本給が年齢でどんどん下げられていくのに、一方的に会社に言われるままでは、何か納得できません。 どなたか 何らかの法律、ご存知ありませんか? 出来れば 教えてください。 よろしくお願いします。
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直接退職金を保護するような法律はちょっと無いかも。 強いて言うなら、労働契約法での労働条件の不利益変更とかですが、退職金の支給率が労働条件になるのかどうか、微妙かも。 職場の労働組合なんかを介して、労使で団体交渉を行うなどする中で解決すべき問題のように思います。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
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- hisa34
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地裁レベルの判決ですが、私は下記の判決を支持しています。 ダイコー事件 東京地裁 昭和50.3.11 就業規則の退職金規定の不利益変更。 労働者が退職に際して、就業規則の一部をなす退職金規程(旧規定)に基づき受領する権利を有する退職金の未払分(旧規程による算定額から新規程によって算定され支払を受けた額を除いた分)の支払を請求した事例。 従来は会社が支給していたものを社外退職金制度に切り換えたことによって、退職金額が旧規定より大幅に下回る結果となった変更について合理性を否定した。 退職金算定方法につき、従来「従業員の退職時の基本給に、勤続期間に応じた支給率を乗じた額とする」と定めていた退職金規程を、「中小企業退職金共済事業団との間に締結された中小企業退職金共済法に基づく退職金共済契約に基づく掛金月額と掛金納付月数によって、右事業団が算出した額とする」と改訂した結果、原告労働者の退職金額が旧規程による額に比べ4分の1程度になった。 裁判所は、「新規程がすでに旧規程のもとにおいて雇用され、その退職時には当然旧規定に従った退職金の支払が受けられるものとしてきた従業員の期待的利益を剥奪しても足るほどの合理性があるものと認めるに足りる資料はない。 ・・・従って原告の退職金の計算については原告の同意がない限り前記のように原告に有利な旧規程が適用されるものと解するのが相当である」とした。 結論的には「退職金規程の変更は、労働者に不利益を及ぼす程度が他の労働条件に比べ大きいところから、退職金規程の不利益変更が争われたほとんどの事件で裁判所はその効力を否定的に解しています」ので、訴訟に持ち込んでも十分勝ち目があると思います。
お礼
ありがとうございました。 私達としては、以前の契約を解約した分だけでも一度清算してほしいという気持ちなのですが。 何とか話し合いで解決するには、やはり無理なんでしょうね。 他の社員とも話し合ってみます。
私もあなたとおなじです。来年定年で退職金3/1になります。いちおう組合もありますが会社のいいなりで。どうしおもできません。あなたの気持ち痛いほどわかります。しかたがないとあきらめてます。自分がこんな会社にはっいたので。社長もぼんくらです。
お礼
速い回答、ありがとうございます。 社には組合がないので このような状態になったのだと思いますが、6月退職者と7月退職者の差額が百何万円の差があるのは どうも納得いきません。 それに私自身も3/1も金額を減らされたら、転勤で他県に飛ばされても我慢して二十余年勤たかいが無いかと。 一度 労働者支援団体のほうを見てみます。 ありがとうございました。 それにしても、弱者はどこまでいっても弱い立場なんですね。 残念です。