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スナックのママの保証人になりました。

25年前にいきつけだったスナックママの賃貸マンションの保証人になりました。次の保証人を探すまでの間という約束でした。(約束状あり) ところが、3ヶ月前に突然『未納家賃のお知らせ』が不動産屋から届きました。びっくりしてママと会い家賃を支払うよう促し、保証人にもならない旨、伝えましたが、『家賃は払わない。裁判されてもいい(出頭しない)』と全てを拒否されました。経済的に困ってる様子はないのですが、(1)裁判になっても、本人ともう一人の保証人は出頭しません。その際は、全て私一人が債務を負ってしまうのでしようか?(2)なんとか保証人をやめたいのですが、いい方法はないでしょうか。 【現在の状況等】 1. 自宅マンション近くでスナックを開業してる。(繁盛店らしい) 2. 未納のお知らせを送付してきた不動産屋の2階に住んでる。 3. 不動産屋は未納のお知らせ文書を送付してるだけで、督促してる形跡がない。 4. 1年3ヶ月滞納状態だった。その間、私に未納のお知らせは届かなかった。 5. 4ヶ月前にママと偶然デパートで出会う。 6. 突然、3ヶ月前から未納のお知らせが届きだした。

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回答No.6

このケース最初から不動産屋とママがグルであなたの金銭を合法的に取り立てる構図のような気がします。 相手は海千山千のようですね。 賃貸の保障を甘くみてはいけません。 借金の保障は金額がわかっていますが、賃貸の保障は無限です。 通常2年で更新の契約書も、自動更新で期限がないものとなります。 家賃は5年で時効ですが、仮に相手が5年ごとに裁判をすれば永久的に保障しなければなりません。 あなたが民事で訴えられたら必ず負けます。 最悪の際仮に10万円の家賃でも5年ごとに600万円請求されます。 保障は1度引き受けたらやめることはできません。 まさに人質になったようなものです。 ここから逃れる方法は、預貯金は元金にして貸し金庫にしまうとか。 不動産を所有していれば売却するなど、裁判で負けたときに差し押さえ可能な財産を処分して、判決を無視する方法ぐらいしかないでしょう。 またはあなたがママの財産を探し出して、(不動産、預貯金など) 一旦保障した金額を不動産屋に支払い、同日にママの財産に仮差押をかけて、後日、求償金請求の裁判を起こすことです。 求償とは保障した金額を本人に請求する権利です。

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  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.5

> 25年前にいきつけだったスナックママの賃貸マンションの保証人になりました。 > 次の保証人を探すまでの間という約束でした。(約束状あり) 仮に20代からの行きつけとしても私と同じ年代ですし、もしかするとそれ以上の方と推測されますよね。チョット社会に疎く御座いませんか? ママから取っている約束状にしても、『何年何月までに探して、見つからない場合にも保証人から外す』と書いてない上に、不動産契約書の特約に記載していない内容ですから、不動産屋側からすれば、何の拘束力・裁判の証拠能力を持たない私的文章。 > (1)裁判になっても、本人ともう一人の保証人は出頭しません。 > その際は、全て私一人が債務を負ってしまうのでしようか? そうでは有りません。 「連帯保証人」ではなく、単なる『保証人』だとして・・・ 民法上は「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」が有りますが、既にその段階は終っているのであれば、当事者の一部欠席による裁判で、債務額が決定し、債務者(スナックのママ)、ご質問者様、もう一人の保証人の計3名が同等の支払い義務を負います。 この場合、多分あなたたちは「連帯債務」を負っているので、債権者は誰に幾ら請求しても良く、財産があり、金額回収も楽と考えられるものに対して全額(例えば300万円)請求するでしょう。その上、全員に全額(300万円)を請求して、一時的には債権額の3倍(900万円)を受け取る事も可能です。つまり、均等額と言う事は先ずありえないと言う事です。 債務額の一部又は全部を支払った保証人は、その事実を持って、債務者で支払った額の請求が可能です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E8%A8%BC http://www.tsuge-office.jp/hosyou.htm > (2)なんとか保証人をやめたいのですが、無理です。 通常、保証人から降りる場合には、代わりとなる別の保証人を見つけた上で、債権者の承諾が必要です。それは、イザと言う時に金の回収が難しい人を保証人にしたら債権者が損をするからです。 況や、このような状況で新たに保証人になってくれるような奇特な方は先ず居りません。 > いい方法はないでしょうか。 あなたが自己破産するか、『この保証人契約は騙されたものである』として民事訴訟することぐらいしか思い浮かびません。 ここで時間を潰しているよりも、法テラスに電話相談をするか、弁護士の無料相談を受けたほうがいいですよ。

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>スナックママの賃貸マンションの保証人になりました。 #3の回答にもありますが、まんまと罠にはまりましたね。 漫画「なにわ金融道」では、家賃でなく自宅一戸建てを(ママさんの)保証人になった結果債権者に奪われました。 家賃なら、まだ不幸中の幸いかも? >裁判になっても、本人ともう一人の保証人は出頭しません。その際は、全て私一人が債務を負ってしまうのでしようか 連体保証契約だろうが、保証契約だろうが(入居契約の場合は)関係ありません。 保証契約書を、ご確認ください。 他の保証人の方と半々の保証になっているか、どちらか一方に保証責任があるか記載があります。 この保証契約書次第で、回答が変わります。 >なんとか保証人をやめたいのですが、いい方法はないでしょうか。 推測ですが・・・。 計画的な家賃請求のように思われます。 質問者さまがお住まいの市町村役場が開催する「無料法律相談」で、相談した方が良いですね。 開催日は、市町村広報誌に記載があります。

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  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.3

見事に引っかかりましたね 保証期間が終了するか代わりの保証人を立てるまであなたが未納分を支払うことになるでしょう 裁判なんてものは債権を認めてくれるだけです 後始末は当事者がしなければなりません とりあえずは無料の法律相談所に泣きつくことです

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回答No.2

契約書を読んでください。連帯保証人であればどんな理由にせよあなたが支払うことになります。裁判しても同じです。ですからよほどの理由がない限り連帯保証人にはなってはいけません。貸主は賃貸人・連帯保証人から自由に債務を取り立てることができますからね。

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  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.1

ただの「保証人」ですか? それとも「連帯保証人」ですか?

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