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保育士登録
現役の保育士です。でも、保育園ではなく、病院で働いており、実質看護助手のようなものです。 今までに保育士免許を有する者は、平成18年11月28日までに、保育士登録をしなければ、保育士として働いた場合、罰せられることになりました。 それにあたって、保育士登録をしようと思い、ホームページなどで調べたのですが・・・。 現役で働いている人は、資格証明書のコピーと、園長の証明書が必要、働いてない人は、資格証明書の原本を郵送と聞きました。 原本なんて郵送して大丈夫なんでしょうか。 全国各地から郵送されますよね。 一箇所で委託してやっているわけなんで。 また、うちは病院なんですが、病院長の証明書でもいいのでしょうか。 また、どうしても証明書を郵送するのが不安な場合。 出身短大などに、取得している証明を発行してもらい、それと、資格のコピーを郵送して手続き、というわけにはいかないのでしょうか。 どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください。 また、今後の保育士資格の取得については、私たちの時代のように、短大を卒業したら取得できる、というものではなくなるのでしょうか。 また、この法律、システムが施行されることにより、保育士の資格を有しないものが、保育士として働いている今の状況を、なくすことが出来ると思いますか?
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noname#4435
回答No.1
今月から保育士の登録が始まり、早速手続きしました。 登録申請書と短大の原本と振り込み済み(代金4200円を払い込んだ証明です)の3点を簡易書留を、事務センターに送りました。 詳しくはこのサイトを見てください。
- 参考URL:
- http://www.hoikushi.jp