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家で事業をした場合

夫は給与所得者です。 私は、家で、ある会社から請負の形で仕事をしています。 家の中の一部屋を自分の仕事場として使い、パソコンを使った仕事をしています。 家は主人名義です。 その場合、主人に家賃を払うという形で経費に計上できないのでしょうか? 今後、130万を超えてしまう場合、どのような申告の仕方が一番ベストになりますか?株式会社とか有限会社にしなくても、事務所という形にして、そこに給料を振り込んでもらう形で、事務所から私は給料を貰い、主人に家賃を払うという形で申告する事はだめなんでしょうか? その場合は事務所の登録などもしなければならないのでしょうか? また、今は扶養になっていますが、講座を受けたりして経費も掛かっています。経費を引けば130万以下になります。 この場合は特に申告などをせずに、扶養になれるのでしょうか? いろいろありますが、よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

その場合、主人に家賃を払うという形で経費に計上できないのでしょうか? →確かに他人から事務所を借りた場合に賃貸料を支払わないといけません。夫の持ち物である家にあなたは妻として住んでるのですが、そこで事業をしてるので、その家賃を夫に支払うと言う理屈は少し無理があります。できないと考えてください。ただし完全に独立した個室を事業用に使用してるというなら別です。 今後、130万を超えてしまう場合、どのような申告の仕方が一番ベストになりますか? →130万円にこだわってる理由はなんでしょうか。 扶養家族から外れるからというなら、税法上の配偶者控除の所得制限は年38万円までです。社会保険上の被扶養者制限所得は「給与なら月108,334円が3ヶ月以上継続した場合」「年間所得が130万円を超えた場合」です。 所得区分は「事業所得」ですが家内労働の特例で年間65万円控除が受けられるでしょう。この場合では請負金額が103万円以下なら税法上の扶養家族(正確には控除対象配偶者という)になれます。 株式会社とか有限会社にしなくても、事務所という形にして、そこに給料を振り込んでもらう形で、事務所から私は給料を貰い、主人に家賃を払うという形で申告する事はだめなんでしょうか? →会社つまり法人を設立してご質問者がその代表者になって給与を受け取るという方法は考えられるひとつの選択肢ですが、法人でないなら個人です。事務所と云う形にしてと言われてますが、どのような屋号をつけても個人です。ですから事務所から給与を貰い、ご主人に給与を支払うと言う絵が書けません。残念ですが、だめです。 その場合は事務所の登録などもしなければならないのでしょうか? →事務所の登録が必要な業種があります。例えば税理士事務所などがそれですが、その場合でも税理士は法人ではなく個人です。どんなに立派な事務所を作っても法人になるのではなく個人です。事務所の登録をどこにどのような申請書で行うかは不明ですが、法人になるわけではありませんので、注意が必要です。 また、今は扶養になっていますが、講座を受けたりして経費も掛かっています。経費を引けば130万以下になります。 →扶養という語彙と130万という金額から、ご質問者は税法上の配偶者控除あるいは配偶者特別控除に関して質問をされてるのではなく、社会保険上の被扶養者(夫が被保険者、妻が被扶養者という言い方になります)になれるかどうかを質問されてると推察します。 給与所得でなく、事業所得なら「総収入から経費を引いた額」つまり所得が130万円以下なら被扶養者になれます。 給与所得者の場合と事業所得の場合を比べると給与所得者の方が不利かなという制度になってる点です。 この場合は特に申告などをせずに、扶養になれるのでしょうか →申告などをしないという意味が少し曖昧ですが、計算したら一年の所得が130万円以下であるというのは「事実」ですから、旦那様の入ってる保険組合には「私は年間所得が130万円ありません」という状況を組合が状況を聞いてきたらすればいいだけです。 総収入から経費を引いた事業所得があり、基礎控除や配当控除、医療費控除の額等の合計額を引いても課税所得があれば確定申告義務がありますので、確定申告書を税務署に提出する必要がありますが、仮に無申告であっても、後ほど本税に加算税延滞税をつけて納める羽目になるだけで、社会保険の被扶養者になれるかなれないかとは全く別問題です。 大変失礼ながら 扶養と言っても税法上の扶養家族という認識と、社会保険上の扶養という認識が(上記でも少し触れましたが)あり、単純に「扶養になれますか」と言われても回答に苦しむ場合があります。 もしもその点が曖昧でしたら、税法上の扶養と社会保険上の扶養というものがどう違うかをスレッドを変えて質問されると、詳しい回答がされて、今回の質問への理解が深まると存じます。

mari1001
質問者

お礼

有難うございました。 何しろ、ほんとのところ素人で十分理解していないので、質問も変でしたよね。でも、これが、税務に精通していない人の状態と思います。 なんとか、聞きたかった事を教えていただけましたので、納得しました。

回答No.2

順番に整理して回答します。 1.まず、あなたの仕事が事業的規模なのかどうか?  *事業的規模ならば事業所得になります。青色申告もできます。  *そうでないならば雑所得になります。  *これを区分する明解な規定がないので税務署でご相談ください。 2.家内労働者等の必要経費の特例を使われる場合。  *事業所得でも雑所得でも適用があります。実際にかかった経費と   65万円とのいずれか多い方が必要経費になります。 3.どちらの所得に該当するにせよ、生計一にする親族への家賃等の   支払対価は必要経費になりません。あなたがお給料という名目で   支出してもこれも経費になりません。経費になる者はNo.1の方の   回答どおりです。 4.130万円というのは社会保険の扶養の事だと思いますが、この   130万円は所得金額ではなく収入金額です。必要経費を引く前の   金額になります。 以上、簡単ですが。 下記のURLはご参考までに。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
mari1001
質問者

お礼

有難うございました。 詳しくありがとうございました。 ちょっと疑問は4番ですが、必要経費を引く前ですか?次の方も説明されているように、収入から必要経費を引いた額が所得になり、それが130万以下という事だと思います。他でも調べると、そのように書いてあると思いますが・・・

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>主人に家賃を払うという形で経費に計上… >主人に家賃を払うという形で… 「生計を一」にする家族への支払いは、経費になりません。 そんなお金を払わなくとも、固定資産税や減価償却費、火災保険などは経費になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >今後、130万を超えてしまう場合… 勤労学生でない限り、税金に 130万という線引きは一切ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm >今は扶養になっていますが… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >引けば130万以下になります… >この場合は特に申告などをせずに… 130万以下って、38万以下にならない限り、申告しないことは脱税という犯罪行為です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mari1001
質問者

お礼

有難うございました。

mari1001
質問者

補足

家賃などは夫婦間では経費に計上できないのですね。 講座の経費の事や事務所を作る場合などを知りたかったです。 配偶者特別控除は、38万以上収入がある場合、65万の必要経費控除があるはずです。 その残った金額から金額に応じた配偶者特別控除があるわけで、130万としたなら、130-65=65万で、配偶者特別控除が11万になると思います。それはわかっています。