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国内旅行傷害保険について

よろしくお願いします。 昨年12月に猛吹雪の中避難した道の駅のトイレ付近の駐車場へ下りる高い階段から滑り落ちて腰部を強打しました。診断書には腰椎椎間板ヘルニアと記入されました。MRI画像検査では、椎間板ヘルニアが確認され、神経が完全に潰れていると説明されました。過去に腰痛等で病院にかかった事は無く、今回初めての通院です。医師の先生には手術も選択の一つだと言われています。後遺症が残る可能性もあると言われました。49才なので加齢変性は出でいる様子ですが、何も症状は出ていませんでした。元々、加入していた全労災からは後遺障害を一切認めないという社内規定を告げられました。他に、旅行傷害保険に入っていたのですが、こちらは突発的な偶然の外因という状況に該当するかという点で回答保留しています。旅行保険会社は診断書に外傷性腰痛椎間板ヘルニアと外傷性を明記することを求めていますが医師の先生は証明出来る点ではないという意見です。ただ、転落事故直後の症状と画像検査結果が一致していると説明を受けました。この場合、旅行傷害保険は後遺障害を認めてくれるのでしょうか?ご教示頂けると助かります。また、全労災はケガによる腰痛椎間板ヘルニアを無条件的に後遺障害と認めないとしていますが、交通事故の場合には自賠責後遺障害が認定されれば全労災としても認めるとのことです。この点には複雑な違和感を覚えます。転落転倒が原因で負傷し、診断名が腰痛椎間板ヘルニアというケガなのに不思議に思っております。御回答の程、よろしくお願いします。

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回答No.2

後遺症認定するかどうかは、診断書を添付して保険金請求して、審査してもらわないとなんとも言えません 通院補償はされるはずなので、わずかでも痛ければ、足しげく通院して、90日分満額貰っておきましょう 但し、事故に遭ってから180日以内ですので、その間の通院分だけです 回数は90回(日)まで出ますので、けっこうな金額になると思います お大事に

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.1

外傷性椎間板ヘルニアで後遺障害認定を受けるには、いくつかの条件があります。 1.椎間板がヘルニアになるほどの強い外力を受けた 例 雪下ろしの際に屋根から落ちた・交通事故で車が全損した・橋から川へ落ちた・原付バイク搭乗中、事故にあい10メートル以上飛んで腰から落ちたなど 2.MRIでの検査で、ヘルニアを示している部分が1箇所のみ、または2箇所のみで、あきらかに外傷により突出したと推測できる 3.ヘルニア部分以外に、変性や突出、膨張、隆起などが無い 4.外傷後、早期にヘルニアと神経学的症候が一致している 5.年齢変性がない、(または、年齢変性との関係が認められない=級落ち) これら全てが該当していないと、12級はまず無理です。 質問者様は49歳とのことですから、2・3・5の判断が難しいのではないでしょうか。 40代以降の女性ですと、2・3・5のどれかしらで引っ掛かり、級落ちになったり、認められないことも多いと思います。 しかし40代以降でも全てに該当して、片側の腕などに筋力低下や麻痺等が認められ、ジャクソンテストや反射テストが低値である場合などでは、12級も認められています。 参考まで。お大事になさってください。

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