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傷害保険の補償範囲とは?外国や地震、食中毒などの事故は補償される?
- 一般論として、普通の1年満期の傷害保険は「急激・偶然・外来」の事故を補償することは分かっていますが、外国や地震、食中毒などの事故については支払いの対象になるのでしょうか?
- 傷害保険の補償範囲には外国での事故、地震による事故、食中毒事故、おうむのサリン事件などの事故、海水浴場での溺死事故、破傷風などの病気か怪我か分からない事故、テロや戦争での事故、スポーツ中の日射病や熱中症の事故、けんかによる事故、突発性の心臓麻痺での事故などが含まれているのか回答をお願いします。
- 保険会社の社員からの返答では頼りないため、専門家の方の回答をお願いします。傷害保険の補償範囲にはどのような事故が含まれるのか教えてください。
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まず、どこの保険会社も基本的には損害保険料率算出機構の標準約款を基本に していますので、同じ解釈・扱いのはずです。 1.外国での事故 かなり以前は対象外だった時もありましたが、今は各社補償対象です。 2.地震による損害 対象外ですが、特約により補償されます。 なお、海外旅行傷害保険は特約なしで補償されます。 3.食中毒 これは非常に複雑です。 食中毒にも色々あり、個別に有無責が分かれています。 (1)きのこやフグの毒などによる食中毒 ーー傷害保険などの普通保険約款では通常は下記のようになっています ・傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、 吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。 ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。 そのため、ふぐ中毒・きのこ中毒は上記文言の有毒物質に該当するため、 特約がなくても補償対象となります (2)細菌性・ウイルス性食中毒のうち、特定感染症に指定された1~3類に関しては 「特定感染症補償特約」を付帯すれば補償対象となりますが、4~5類の感染症は 補償対象外となります。 なお、国内・海外旅行傷害保険では細菌性・ウイルス性の食中毒はすべて特約なしで 補償対象となります。 4.サリン事件など 上記有毒ガスの吸入となり補償されます。 5.水泳での溺死など 補償されます。 6.破傷風など 傷害の3要素(急激、外来、偶然)を満たす怪我が原因であれば補償されます。 7.テロや戦争での事故 戦争は補償外ですが、テロによるものは特約(自動付帯)で補償されます。 なおこの特約はあくまでテロ行為に限定しているため、戦争、外国の武力行使 や内乱・内戦などは保険金支払い対象外となっています。 8.日射病、熱中症など 補償されません。 9.けんかなど 基本的には補償されませんが、善悪の認識がない子供のけんかなどは補償される 場合があります。 10.突発性の心臓麻痺で車を運転中に池にはまり、溺死した事故。 ・溺死そのものは補償されますが、その原因が心臓麻痺ですと補償されないと 思いますが、最高裁ではこのような場合でも搭乗者傷害保険を支払うべきと いう自動車事故での判例もあり、傷害保険でもその都度判断でしょうね。 その他普通保険約款では補償されないもの (下記中地震噴火津波は特約で補償される) 自殺、犯罪、闘争(ケンカ)、無免許、飲酒運転での事故、麻薬類吸飲中の事故 他覚症状なきむち打ち、腰痛、地震・噴火・津波、戦争・内乱・暴動(テロを除く) 医療措置による傷害など
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- donbe-
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1)一律にはいえませんが、扱ってる保険会社はOK 2)NO 3)特約付帯することで、担保されるものがあります。例えばO-157の類、細菌性赤痢、など 毒きのこはOKだったような・・・?毒入りカレー事件はOKとの回答もらった気がします。 4)たしかOKのような・・・? 5)OK 6)NO 7)NO 8)特約付加なら、OKの場合も・・・ 原則NO 9)NO 年齢によってはOK 10)NO 保険会社や共済によって多少有無責に相違あると思います。
お礼
回答ありがとうございました
お礼
明快な回答ありがとうございます。 それにしても、ケースごとに解釈があり、傷害保険を単に怪我の ときの保険という理解では不十分ですね。