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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:損害保険(釣り保険)の不慮の事故について)

損害保険(釣り保険)の不慮の事故について

このQ&Aのポイント
  • 損害保険(釣り保険)の不慮の事故について、私が釣り保険に入っていたため、電動リールの故障による保険金請求をしましたが、代理店からは故障は保険対象外と言われました。
  • 具体的には、大きなメダイを釣り上げている最中に電動リールが突然止まってしまい、修理の見積もりで塩ガミが原因であることが判明しました。
  • 保険約款には自然の消耗には支払いができないとありますが、大きな魚が原因で故障し、突発的な事故と解釈できるのではないかと思っています。皆さんのご意見をお聞きしたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ag0045
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回答No.1

事故そのものではなく、事故の原因が突発性があったかどうかです。 事故の前からその原因が積み重ねられ、たまたま大物を釣り上げた 時に、結果が生じたとなれば、支払対象外でしょうね。 微妙な問題ですので、それは保険会社が判定することです。

2008hotaru
質問者

お礼

早々にありがとうございます。 なるほど!原因ですね! 原因に外因性、偶然性、突発性があるかどうかですね。 塩ガミがその時急に発生して不具合が起きたということであれば堂々と不慮の事故なわけですね。 となると、少し難しいかな?? 急に塩ガミがおきることはありえませんからね。 なんとなく気持ちがスッキリしたと同時に大変勉強になりました。 ありがとうございました。 とりあえず、出すだけ出してみます。

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