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私道の水道管について

前面道路は私道で、水道管は私設管となりますが 不動産屋からは「問題なく使える」と言われ土地を購入しました。 5軒ほどで引いている私設管なのですが、 1軒から「使わせない」など言われ困っております。 前に住んでいたお宅がすでに繋げて使用していた物を、 新たに来た私たちに「使わせない」というのは、 まかり通るものなのでしょうか? 私設管である以上、使用に際し許可がいるものなのでしょうか? 不動産屋に聞いても、 「今まで使っていたものだし、使って構わないと思うけど?」とは 言われています。

みんなの回答

  • hroronD
  • ベストアンサー率34% (632/1827)
回答No.2

 水道局に確認した方が早いでしょう。  水道管が布設後に自治体に寄付採納された物であれば(メンテナンスの面から寄付採納されているケースが結構ある)土地使用・掘削の許可の問題さえクリア出来れば使用できるでしょう。  ただし完全な私設管或いは共同管の場合、水圧の低下等を理由に工事が出来ない場合があります。これは寄付採納されているケースであっても水圧・水量が不足すると予想されれば工事許可の降りない場合があります。また私設管の場合は所有権の問題もあるかと思います。   まあ今回の場合は前に住んでいたお宅が使っていた前例があるので能力的には問題ない様な気がします。となると布設時に何の負担もしていない新参者に使わせるのは嫌だと考えているのでは? その辺の理由も良く確認しないと解決策は見えてこないと思いますが。  

berri
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 おっしゃるように 「布設時に何の負担もしていない新参者に使わせるのは嫌だ」に 尽きるのではないかと思っております。 だとしても、前所有者が負担したのでは?とさらに疑問は湧くのですが、、、。 管を新しく繋げさせてほしいという話ではありませんし、 管の老朽化など踏まえても現在ある管をそのまま使用できる状態です。 まずは、水道局に確認してみたいと思います。 ありがとうございました。

  • akadonta
  • ベストアンサー率41% (33/79)
回答No.1

まず、その配水管は本当に私設管でしょうか。 諸般の事情により管の布設に際して当時の当事者が負担金を出し合っていたとしても、工事竣工後に水道事業者へ”譲渡”していることがあります。 分譲の宅地造成が行われた場合にこのケースが見られますが、「昔工事した時に皆でお金を出し合っている」からと言って皆の物ですらない可能性もあるのです。 譲渡が行われていない場合であっても、私有地に埋設された共有管の所有権は同じ共有管を使用する給水管の所有者達全員にあると考えられます。 一般的に不動産の売買に際して水道や下水の所有者(所有権)も付随しますから、当然所有者である質問者には使用する権利があると言って良いと思いますし、他の所有者がその権利を停止する事はできないと思います。 ただし、他の所有者へ共有管を介して損害を与えるような行為があったのであればこの限りではありません。 また、反対する所有者の敷地に共有管が埋設されている場合はかなり問題が複雑になり、法律家の助言を仰ぐべきです。 現実問題として、その水道を質問者が使用するに当たって、反対する所有者は何ができるでしょうか。 別の所有者が既に土地の所有者である質問者の敷地に立ち入って止水栓を勝手に閉止したりすれば、立派な犯罪行為です。

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