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既設水道管の共同使用ができないか?

土地は購入済み、これから建物を建てます。 費用見積りの為試し掘りをしたところ自分の土地に隣家の水道管が通っている事が判りました。 重要事項説明には上水管は存在せず。 私に売却した不動産屋も購入時知らされていなかった とのこと。 調査依頼したところ、隣り合う2つの土地は元々ひとりのオーナー所有で、水道管は旧宅で使用していたものをそのまま再利用。 幅4mで分筆する際、たまたま30mm管は 隣宅土地から外れてしまった模様 とのこと。     ↑建物    ■□□□□□□■    ■□□□□□□■    ■□路地状敷地■    ■□□□□□□■    ■□┃□□□□■ 隣宅----┃←既設管(30ミリ)    ■□┃□□□□■  ̄ ̄ ̄ ̄┃ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓   公道  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ (1)公道から引き込まれた水道管は30mmもあるので、私もそのまま使用することはできるでしょうか? (2)既得権は無いにしろ所有権は生じないのでしょうか? 不動産屋が役所に相談したところ、隣宅が新規に公道から引きなおす(必要があり)費用を私が負担すべき という回答。 ⇒もちろん回避したい。 (3)共同で使うことはできないでしょうか? (4)“各戸がそれぞれ公道から引き込むことが自然”という考えを根本的に否定したいのですが、これは法律なのでしょうか? ちなみに、隣家や不動産屋とは良好な関係です。 「隣家の水道管が埋設されています。」 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2790326.html に似たケースです。 「隣人とのトラブル(水道管・ガス管)」 http://oshiete.homes.jp/qa1626319.html の逆の立場です。

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  • hroronD
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回答No.3

何処の自治体でも、共同管については解消の方向に向かっている様に思います。所有権の問題や水廻り器具が増えた事による水圧・水量の低下が理由としてあり、共有していて後々のトラブルまで役所で面倒見れないと言う所(役所で許可したじゃないかと言う人がいる)でしょうか。  給排水設備等の埋設物新設の際、他人の土地を占用する場合は通常同意書を作成して後のトラブルを回避しますが、今回のケースは既存の物であるので不動産屋の調査不足だと思いますし(水道課の図面で調べられるはず)。どのみち新規で引き込む必要があったのだから、役所の案は妥当である様に思われます。  質問ですが、(1)については、技術的には、もともと30mmを引いたのは距離等の圧力低下を考慮して大口径を引いたのではないですか?そうだとすればあなたが共用する事で隣家(あなたの家も)の水道の圧力・水量低下をまねくかも知れません。法的には水道管は隣家の建造物なので、あなたが勝手に利用する事はできません。(2)については隣家に水道管を移設する様頼むのが精一杯ではないかと思います。(3)は(1)に同じ。(4)については水道法には規定は無かったかと思いますが、自治体の条例で定めているかもしれません。  結果的には少ない出費で済む様に隣家と良く話し合うしか無いのでは?

kinco
質問者

補足

>もともと30mmを引いたのは距離等の圧力低下を考慮して大口径を引いたのではないですか 集合住宅を建てる計画もあった模様ですが、真相は分からないのです。 既に亡くなっている方の意図の様です。 常識的に30mmあれば、3件は楽に接続できるハズです。 >法的には水道管は隣家の建造物なので、あなたが勝手に利用する事はできません。 そのことを記述してあるサイトを探しているのですが、見つかりません。本当に確かな法律なのでしょうか? また、その“建造物”がどうして私の土地に入り込んでいるのでしょうか? 極論ですが、土地使用料を請求できますか?

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その他の回答 (2)

  • yyfront
  • ベストアンサー率26% (140/525)
回答No.2

役所というのは、何課でしょうか。 建築課と水道課では、判断が異なる場合があります。 再度、水道課と協議されたらどうでしょうか。

kinco
質問者

補足

>建築課と水道課では、判断が異なる場合があります さすがオヤクショです。 情報ありがとうございます。

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noname#253083
noname#253083
回答No.1

ここの団地は上水道は2軒に1本道路下の本管から分岐して、どちらかの敷地内で2本に分岐しています 元栓メーターはそれぞれの敷地内にあります 何千人の団地で高層を除く一般住宅はすべてそうらしい 排水も同じように2軒を1本に合流して道路下の本管に接続です >(1)公道から引き込まれた水道管は30mmもあるので、私もそのまま使用することはできるでしょうか? 最近になって・・・去年かなあ・・道路からの配管を鉛管からPEL管に交換、同時に分岐する枝管のサイズは20ミリから25ミリにアップした このことから2軒で30ミリは十分すぎると思います >(2)既得権は無いにしろ所有権は生じないのでしょうか? 所有権を主張するならお金を出さないとむりでないですか 買い取るとか ※新設の場合配水管からの新設工事は全額ユーザー負担でユーザーのものだってだって書いてあります。 ただ、漏水があった場合は元栓までは水道局が直すとも。 >(3)共同で使うことはできないでしょうか? できそうに思うけど ここはそうだからね そこの地域事情とかはどうなんだろ >各戸がそれぞれ公道から・・・ http://www.pref.chiba.jp/suidou/gyoumu/syuurikubunn.html わかりません 結論 水道局とかけあい 結果で隣と折衝でしょうか

kinco
質問者

補足

>>(2)既得権は無いにしろ所有権は生じないのでしょうか? >所有権を主張するならお金を出さないとむりでないですか 買い取るとか 実は初め、隣宅は公道から直接取っているので、そんなハズはないい・・・と主張。 ところが私がの調査により図のごとく情況が判明したわけです。 隣宅はこの事実を知りませんでした。 隣宅は所有権を自動的に有することになるのでしょうか? 隣宅は“所有”していなかった。

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