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工業機械設備の階段規定について
現在、工業機械設備の設計中です。 階段のスペースがあまり無いので踏板の幅を小さくしようと検討中なのですが、最低幅寸法は何ミリといった規定があるのでしょうか? 今までは600ミリ以上で製作していましたが、機械なので人一人が通れるくらい(4~500ミリ)でも問題ないのか知りたいです。 どのカテゴリーか解らなかったので、カテゴリー違いだったら申し訳ありません。 宜しくお願いいたします。
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北国の設計屋さんです 工場棟の設計の場合 階段の寸法規定は、建物本体に取りつく場合は、建築基準法施行令第23条によります。 機械設備等の作業歩廊の場合、労働安全衛生法の規定となります。 この場合作業歩廊階段の幅は、最低600mm以上となります。 ご参考まで
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- river1
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お礼の補足について >どうなるのでしょうか? 労働安全衛生法違反となります。 労働監督署より是正勧告がおこなわれ、従わない場合は工場生産ラインの停止、最悪は工場閉鎖となります。 その企業の存亡にかかわる結果となりますよね。 常識的に考えてもお分かりですよね。 基準法違反の場合、施主・設計・工事関係者は、是正命令⇒使用停止⇒罰金・禁錮刑の流れとなります。
お礼
詳しい説明ありがとうございます。 客先に説明して、設計していきます。 ありがとうございました。
- mazukokyu
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機械ということですが、 建築基準法が適用される構造物でしょうか。 そうでないのなら、また違った結果になると思うのですが・・・ 行政への届出が必要ならば、法令規制についてその窓口で尋ねてみてはいかがでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 機械にも建築基準法が適用されるのですか!? 確かに巨大な機械なら適用されますよね。 無知なもので知りませんでした。勉強になります。 設計中のものは小さいです。 縦横3m×3m、高さが6mほどなので、適用されないと思います。
お礼
ありがとうございます。 専門家さんの意見が聞けてうれしいです。 労働安全衛生法ですね、覚えておきます。 やはり600mm以上なのですね。 ちなみに歩廊に対しても600mm以上ですよね。 もし600mm以下の場合、どうなるのでしょうか? 客先に説明したいので、再回答いただけると助かります。 よろしくお願いします。