- 締切済み
商品代金未払い
¥320万の機械をH18に 2年間 無利息という契約にて販売しました。現在残金 ¥150万の時点で滞っております。 相手に 支払う意思があるかどうか わかりませんが、 その機械は 本人が使用しております 強行手段で 機械を持ち帰ると 犯罪になると聞きました。 相手が いずれ払う・・・と言う以上 こちらは 何もできないのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1
あくまで販売したのですから、所有権は先方にありますので、強制的に持ち帰れば窃盗になるでしょうね。 裁判を通じて、強制執行かければ、合法的に持ち帰ることはできます。
お礼
やはり 借りた人の方が 保護される世の中・・・ 仕置き人でも 居ないとダメなようです。 ありがとうございました。
補足
ありがとうございました。 裁判費用が ¥いくらかわからないので 考えます。 金銭トラブルは 最近 怖い事になっておりますので 150万で 命を亡くしたくはありませんから^^