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商品化と販売の定義
「この生地を商品化して販売することは契約により禁止されています」と但し書きのある生地を使用して自分用に巾着袋を作成しました。 生地を買い過ぎてしまい、たくさん作ることが出来たので、必要な分以外はオークションに出そうと思ったのですが、生地を使用して作品を作った時点で「商品化」となり、金銭のやり取りが発生する以上、「販売」にあたる。 すなわち、個人が趣味で作成したものであっても、オークションに出してはいけないという認識で間違いないでしょうか? くまモンの生地です。
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>「この生地を商品化して販売することは契約により禁止されています」 これが契約(販売契約)の内容だとして回答します。 一般の消費者に生地を販売する場合の契約条件としてはあり得ることと思われます。 生地の提供者と消費者との間の契約です。 また、くまモンの利用については、熊本県が利用許諾権を持っています。許諾の条件は県産品の推進や県のPRに寄与することです。 まず利用許可の申請をする必要があります。いろいろな条件があります。 「熊本県キャラクターくまモン・くまもとサプライズロゴ利用申請書(販売する商品(食品以外))」 商品見本も提出することになります。 当面、許諾料は無料ですが、熊本県の知的財産としては認められますから、無断で、なおかつ私的な利益をあげるのであれば、道義的にも問題です。
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- tk-kubota
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それは「くまモン」のキャラクターのある生地でしよう。 そのキャラクターが著作物となっている関係で禁止しているのです。 ですから、趣味で作っても商品化して販売することは違反です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 個人の趣味であっても、商品となり、やはり「販売行為」に当たるのですね。 くまモンはキャラクター使用料が無料と聞いたことがあり、その点でひっかかっておりましたが、色々な条件があることがわかりました。 どうもありがとうございました! 姪っ子のお友達などにプレゼントします。
- TooManyBugs
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そうゆう事です。 >たくさん作ることが出来たので 複数製作していること、中古品ではないことからも明らかです。
お礼
ご回答ありがとうございます! やはり、新品を複数作成したことで、商品とみなされるのは社会通念上も常識ですね。 どうもありがとうございました!
お礼
とてもよくわかりました! 知的財産権、利用承諾権、まだまだ不勉強な部分が沢山あり、大変勉強になりました。 くまモンが好きで、その権利を侵すことは本意ではなく、道義に反したことも当然したくありませんので、姪っ子のお友達などにあげたいと思います。 丁寧に教えてくださり、本当にありがとうございました。