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裁判中も未払金に対して延滞金はつくの?

『入居から支払い済まで(裁判をしている4年間)留保している認定残金に金利14.6%の金員を工務店に支払え』と一審判決で敗訴しました。 工事途中で工務店に逃げられ、家も一部未完成なのに、争っている間も留保残金に延滞金を払わなければならないの? 『欠陥住宅裁判中です。地元の工務店に依頼。 途中で一方的に工事を中断されて現在も一部完成していません。 引渡し予定日を過ぎても完成しなかったのですが、一部残金を200万円留保して完成時にチェックをしたうえで支払うという条件で入居してしまいました。しかし入居後まもなくして突然その工務店は工事に来なくなりました。 早く完成させて欲しいと工事の催促をしたところ、一通の内容証明が工務店から届きました。 『もう残りの工事はしません。残代金200万円から150万円差し引くから50万円支払え』との内容。 外構工事が一部完成してないままだし、網戸もエアコンも設置されていない。 慌ててをチェックしたら欠陥だらけ(10箇所以上)。開かない窓、無断で切り取られた手すり、床はシンナーで100箇所以上破損、基礎は土がかぶってない、土盛り不足で排水枡や浄化槽がむき出し、廃材や釘が置き去り、屋根には不可解な穴多数、他・・・施工ミスだらけで逃げられた 残金は支払うので家を完成して欲しい。瑕疵は補修してくれと施主からも内容証明で一年間やりとりしましたが、最終的に工務店から『残金未払い請求裁判』で訴えられました。しかも『消費税の計算を間違えていたので290万円請求する』との内容。請求書通りに支払ってきたのに・・・・ 施主も反訴しましが和解もできずに一審判決がでました。 結果は一部瑕疵の損害賠償金と慰謝料を認められたものの、4年分の利息だけで100万円以上の請求です。 完成させてくれないから払えなかったのに争っている間も金利を払わなくちゃならないのでしょうか?

みんなの回答

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.2

当然、裁判で支払い命令が出た場合は、延滞中と言う事が認められたと言う事です。 裁判中も延滞金は発生します、裁判してもしなくても払ってはないでしょ? 裁判の結果が全てですから、支払わなければなりません、上告する方法も残されています。 給料差し押させや財産差押えもされる可能性がありますから、支払うのなら支払い、戦うのなら期限がありますから上告しましょう。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

裁判所がその残金を利子とともに支払えとの判決を出したのなら勿論利息を支払う義務があります。それを免れるには残金に相当する金額を供託しておけばよかったのです。不服なら控訴できますが、利子の支払い義務は続きますよ。ですから残金と利子分の金額を供託して訴訟を続けるのが安全です。

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