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故人の車を譲り受ける方法と手続きについて
- 故人の車を譲り受ける方法と手続きについて調査しました。心に残るタイトルと要約文をご覧ください。
- 故人の車の名義変更には相続手続きが必要ですが、W移転という一度の手続きで済ませる方法も存在します。
- 陸運局に問い合わせることで解決できますが、忙しい方には時間的に難しいかもしれません。書類と手続きについてご説明します。
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あなたは、遺言書等で指定されていない限り、相続人になれませんから、ますは、被相続人→相続人→あなたと言う風に譲渡しなければなりません。 この場合、被相続人と相続人の課税関係は相続税となり、相続人とあなたの課税関係は無償や低廉譲渡(時価を大きく下回る売買価額)の場合は贈与税の対象となります。(贈与税は年間110万まで無税)相続税の関係で調査があった場合に、高年式で高額な車の場合は問題となりますので留意を。 さて、問題は車の登録(軽を除く)には車庫証明が必要です。すると、一度、相続人に正式に登録をすると、相続人が車庫証明、あなたも車庫証明??と言う事となります。 ですので、便宜的に、被相続人→(相続人)→あなたと、一度の移転手続きで終わらせると言うことです。しかし、注意して欲しいのは、あくまでも権利移転は被相続人→相続人→あなたと言う風に、しなければなりません。(そのために登録用のOCRシートも2枚必要です) 1. まずは、あなたが最寄りの警察で車庫証明を取得します。 (最低限必要なもの) ・譲り受ける車の車検証のコピー ・警察署に行って車庫証明の用紙一式もらう ※車庫証明の申請方法は用紙に説明があるとおもいます。 2.被相続人→相続人のための相続に関する書類を用意する。 (必要なもの) ・遺産分割協議書(相続人全員の署名捺印)http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku/isanbunkatsu.pdf ・相続人の印鑑証明書(全員) ・相続人の戸籍謄本 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本 ※未成年の相続人がいる場合は、さらに書類が必要(ここでは割愛) 3.相続人→あなた自身の登録のための書類を用意する ・譲渡証(相続人からあなたへ) http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku/jotoshoumei.pdf http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku/joutoshoumeirei.pdf ・委任状(相続人) http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku/ininjou.pdf http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku/ininrei.pdf ・あなたの印鑑証明書 ・あなたの実印 (・車検証 ) (・自動車保険場所証明書・・・警察でもらった車庫証明のこと) ※住所の関係でナンバーが変わる場合は、陸運局に実車を持っていく必要があります(ナンバーの付け替え) なお、義父ということで、おそらく相続人はあなたの配偶者でしょうから、面倒であれば配偶者の所有でも問題なくいいのでは・・。(所有者要件に自動車免許の有無は関係ありません)
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- いなかの くるまや(@exb04583)
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いなかのくるまやです。 まずは故人の除籍謄本と法定相続人の確認できる戸籍謄本に よって故人の死亡事実と全相続人を確定し相続人全員で遺産 自動車の相続に関する協議をする必要があります。 おそらくすでに協議は完了し、あなたが相続することが 決定しているものと思われますが、そのことを書面で証明 する必要があります。必要なのは遺産分割協議書です。 http://annai-center.com/documents/isan.php それに法定相続人全員があなたを異議なく代表相続人に決定した 旨を記載し全員分の実印押印と印鑑証明の取り付けを行います。 それでまずは「あなたへの移転登録の権利」が確定となります。 あなた自身が使用するのであれば移転登録して終わりです。 それをそのまま登録せずに買取店等に譲渡売却するということで あれば、あなたを譲渡人、買取店を譲受人とする「譲渡証明書」と さらには譲受人に登録の全権限を委任する旨を記載した「委任状」を 添付することで中間登録を省略した移転登録ができると思いますが、 確実なとこ最寄の行政書士事務所に相談あるいは一任されたほうが 間違いがなくスムーズに処理が進むと思います。 おそらく譲受予定者の買取店自身も行政書士に一任するはずですから 買取店あるいは受託された行政書士の指示に従えばよいです。 買取店に行政書士が常駐しているケースはまずないので外注でしょう。 当事者自身での申請以外は原則として行政書士に依頼となります。 http://www.houko.com/00/01/S26/004.HTM 行政書士法第19条
お礼
ありがとうございました。ご説明頂き大変に助かりました。 予備知識が全く無かったものですから。 行政書士に連絡が取れまして、代表相続人は別に立てて、代表相続人から譲り受けることになりそうです。 予備知識を頂けたお陰でスムーズにことが進みそうです。 ありがとうございました。
- 777oichan
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義父様の購入先が解れば手続きしてくれますよ。多少の手数料は掛かりますが簡単です。また遺産相続の予定があり税理士などに依頼するのであれば一緒に手続きをしてくれたり紹介もしてくれます。提携しているところが必ずありますから。私は一台は処分、一台は名義変更どちらもディーラーに電話して依頼しました。委任状を渡しただけでした。
お礼
詳しい説明大変にありがとうございました。 ご回答頂いた内容をもとに、行政書士へお願いすることが出来そうです。ありがとうございます。 印鑑証明は、代表相続人のみで良いとの話もありましたが、一応念のため、全員の印鑑証明を取ろうと思います。ありがとうございました。