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行政書士か税理士か?故人の戸籍謄本
- 父が亡くなり一週間経過しました。土地・家の名義変更など、まったく分からないことだらけですので、専門家に相談しようと思いますが、行政書士と税理士、どちらに相談すべきものでしょうか?
- また手続きをしなければならない期間というのは、何か規定がありますか?
- 昨日銀行に行った際に、「故人の16歳から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です」と言われ、在住地の市役所に行ったら、「この書類は、故人の本籍地の市役所でないと申請できません」と言われましたが、遠方の場合も、やはり本籍地に行く必要があるのでしょうか?
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お父様が他界されて、悲しみの中、いろいろと手続きが大変ですね。 義父が他界したときの手続きを思い出して見ました。 質問1 土地の名義変更は行政書士ですし、相続税の申告ですと税理士になります。 最初は税理士のご相談されて、遺産相続をきちんと申告することでしょうか(10ヶ月以内) 私は、遺産相続については、税務署に何度か相談に行って済ませてしまったので(相続財産が少なくて非課税だったから)行政書士への相談だけでした。 家・土地の名義ですが、1月1日現在の名義人に固定資産税が掛かります。それまでに登記が終わらなければお父様宛に納付書が届きます。 質問2 ご年齢がわかりませんが、お父様が年金を受給されていれば、社会保険事務所にすみやかに届出をしなければいけません。 お母様がお父様の扶養に入っていれば、遺族年金の手続きをします。 すでに銀行に相談に行かれたようなので、銀行の通帳のお金が動かせなくなります。 電気・ガス・水道・NHKなどの公共料金などの引き落とし銀行の変更と名義変更の手続きを早くした方が良いでしょう。 質問3 戸籍は郵送請求することができます。 戸籍(除籍)の申請書、切手を貼った返信用封筒(請求者の自宅あてのもの。会社ですと本人確認にならないのでだめと言われました。) 申請者は直系に限ると言われ、嫁は請求できませんでした。 料金は定額小為替で送りました。 各市町村によって手数料や必要書類(身分証明書を求めるところもある)が違いますので、直接問い合わせて下さい。 銀行では16歳から死亡までの戸籍ということでしたが、場合によっては出生から死亡までの戸籍が必要だった。(たしか・・・税務署も出生から死亡までだったと思います)必要な戸籍枚数を確認されてから請求した方が良いと思います。 お疲れも出る頃です。ご自愛ください。
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- 777oichan
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ご愁傷様です 現在、相続の手続きをしている所です。固定資産の登記が完了し、預貯金の解約を進めています。当初は自分でやろうとしましたが無理と悟り、プロにお願いしました。行政書士、司法書士、税理士、弁護士がチームとしてやっている相続センターに依頼しました。特に登記関係は俗に言うお役所仕事で、細かくて厳密ですので、素人には困難な領域です。費用が掛かっても一括で任せた方が間違いもなく、貴方様やお母様の負担は軽減されますので依頼されては如何ですか。 合掌
お礼
ありがとうございます。 チームでやっているようなところもあるわけですね。 検討してみます。
お礼
詳しくありがとうございました。 2に関しては、母が既に、「共済遺族年金」の手続きをしたそうです。 追加質問ですが、よろしければご回答お願い致します。 銀行は、3か所に分けて預けているようで、うち、公共料金などの支払いをしているメインの銀行には、昨日、相談に行きましたが、他の2つの銀行はまだ多忙で手がつけられていない状況です。 父の遺言で、「現金類は母に渡す!」となっており、私も姉も了承していますので、その場合、母が、残り2つの銀行のお金をキャッシュカードで引き出せば、面倒な手続き無しに引き落とせられるので、その方が便利でしょうか?