• ベストアンサー

車 ナンバーを変えないといけない?

兄の名義になっている車を自分名義にするのですが、車のナンバーが他県のナンバーになっています。今住んでいる場所の車庫証明を取り車検証にある名義の変更をするのですが、現在まで警察署で車庫証明の書類をもらい、これから陸運局にいきます。警察の方にナンバー変更が必要かもしれない。陸運局で聞いてくださいと言われました。陸運局に電話をしましたがつながりません。ご存知の方、教えてください。変更しないといけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3067/6901)
回答No.3

No.2のy-y-yです。 > お聞きしたいのは現在、住んでいる県のナンバーにせずに出身地で取得したナンバーを今回の場合、そのまま使用できるかどうかをお聞きしたく質問をいたしました。 どうしても、whwnc881さんに名義変更するなら、ナンバーは、whwnc881さんの住民票の市区町村管轄の陸運事務所にります。 ● whwnc881さんの出身地で取得したナンバーのまま乗りたいなら、 ・ 名義変更をせずにお兄さんの名義のまま乗るか ・ whwnc881さんの住民票を出身地へ移してから名義変更か(車は、実際に住んでいる市町村で乗る) ↑ この二者択一しかありませんね。 しかし、この二者択一は、「車庫飛ばし」と言われる、法律に抵触する恐れのグレーゾーンの様ですが、私は詳細が分かりません。 whwnc881さんが警察に聞いたのは、この二者択一なので警察もはっきりと言わずに、陸運事務所へ聞いての返答と推測します。 whwnc881さんの出身地で取得したナンバーのままで、whwnc881さんの住民票の場所で車を車庫に駐車の時や住民票の街なかを買い物などの時などには、隣近所からの不安のうわさ・目線が気になるし、また、コロナの他県移動の制限で、「他県ナンバー狩り」で車への何らかのいたずら・示威行動があるかもしれませんね。 https://www.google.com/search?q=%E4%BB%96%E7%9C%8C%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E7%8B%A9%E3%82%8A&oq=%E4%BB%96%E7%9C%8C%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E7%8B%A9%E3%82%8A&aqs=chrome..69i57j35i39j0i512l8.1368j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 前記の検索の中に、地元の住民だが、他県ナンバーのため住民からの不安解消になるステッカーもあります。

whwnc881
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3067/6901)
回答No.2

> 変更しないといけないのでしょうか? 車の名義とは、車検証の「使用者」の欄の名前のことです。 whwnc881さんの名義にするには、whwnc881さんの住民票が必要です。 そして、車のナンバーは、whwnc881さんの住民票の市区町村を担当の陸運事務所(運輸監理部、運輸支局)名となります。 陸運事務所(運輸監理部、運輸支局)名と、担当の市区町村名と、ナンバープレートの表示地名 https://www.kurunavi.jp/guide/rikuunkyoku.html 現在、他県のナンバーの様ですが、whwnc881さんの住民票の市区町村名を管轄が、前記の陸運事務所(運輸監理部、運輸支局)名と違うなら、ナンバープレートは変わります。 そして、whwnc881さんの名義で車庫証明を申請すると、whwnc881さんの住民票の場所へ見に来ます。 見に来る人は、警察の外郭団体のモト警官だったり、外注に出して民間の人かもしれません。 車庫を見に来る場合、駐車位置が車の大きさ(車検証に大きさの記載がある)に応じて、公道から支障なく出入りの状態、駐車範囲に車が入ってドアの開閉・乗降などの状態を見ます。 ざっと目視で見て、大丈夫なら黙って通り過ぎます。 公道からの出入りや、駐車範囲・ドアの開閉・乗降などに問題ると思えば、測定などをするかもしれません。 もし、whwnc881さんの住民票の場所では駐車に支障があるなら、直線で2キロ以内に駐車場を用意が必要です。 車庫証明が下りなければ、名義変更が出来ません(もし、新車登録なら、ナンバー登録が出来ません)

whwnc881
質問者

補足

お答えいただきましてありがとうございました。私の質問の仕方がよくなかったようです。会社の異動で他県に住んでおります。住民票も移しています。車検の名義変更が必要になり、他県で行う為、車庫証明が必要になり手続きを進めています。あとは陸運局に行くだけです。お聞きしたいのは現在、住んでいる県のナンバーにせずに出身地で取得したナンバーを今回の場合、そのまま使用できるかどうかをお聞きしたく質問をいたしました。ご存知でしたら教えてください。よろしくお願いします。

  • vanpire99
  • ベストアンサー率19% (84/421)
回答No.1

罰則はありません。 俗的には、他府県のままだと予期出来ない力が加わり不快な事があり得るとよく耳にします、長期に使用するのであれば名義変更するのが良いと思います。車種、年数によっては取得税がかかります。

whwnc881
質問者

お礼

お答えいただきましてありがとうございました

whwnc881
質問者

補足

お答えいただきましてありがとうございました。私の質問の仕方がよくなかったようです。会社の異動で他県に住んでおります。住民票も移しています。車検の名義変更が必要になり、他県で行う為、車庫証明が必要になり手続きを進めています。あとは陸運局に行くだけです。お聞きしたいのは現在、住んでいる県のナンバーにせずに出身地で取得したナンバーを今回の場合、そのまま使用できるかどうかをお聞きしたく質問をいたしました。ご存知でしたら教えてください。よろしくお願いします。

関連するQ&A