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家の建て替えと共有名義

現在、夫の単独名義の家を建て替えようと思っています。 家を建て替える際、出資持分にあわせて、名義を共有名義にしようと思っているのですが、いつ、どうすれば、共有名義に出来るのですか? 工務店との契約の時に、何か言っておく必要があるのでしょうか?

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  • kuwagata2
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回答No.1

これから設計するのならば、建築主は夫と妻の連名が好ましいです。 (確認申請の建築主が夫の単独でも、妻や子供を共有者として表題登記することは可能です) 建物完成後、新築建物の表題登記を申請することになりますので、申請代理人である土地家屋調査士に持分を伝えて下さい。 持分は出資負担額に近い方が好ましいです。 負担額と極端に違う持分は、贈与とみなされる可能性があります。 表題登記が完了すると、夫と妻の共有として公示されます。 別の質問から子供が100万円負担するようですが、特に子供を共有者にする必要はないと思います。 100万円に対して贈与税はかかりません。 また、負担額に応じて子も共有者にしたいのならば、するのは構いません。 調査士にその旨伝えてください。 なお、銀行などから融資を受ける予定がなく、すぐに売却するする予定もないならば、保存登記を申請する必要はありません。 (誤解されてる方が多いので、あえて付け加えました)

koumori44
質問者

お礼

すばやいお答え、ありがとうございます!

koumori44
質問者

補足

他の質問までみていただいて、ありがとうございます。 たびたびで申し訳ないのですが、もしよかったら、お答えお願いします。 >特に子供を共有者にする必要はないと思います。 とのことですが、なぜ、必要がないのでしょうか? 特にデメリットがなければ、子供も共有名義にしようと思うのですが、何かデメリットがあるのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • kuwagata2
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回答No.2

捕捉に対する回答です。 子も共有者にしたいのであれば、それで構わないと思います。 「する必要がない」と思ったのは、100万円出せるお子さんは、それなりに収入のある大人と推測したからです。 すでに同居していないか、いずれ結婚して家を出るかもしれないのでは?と思ったんです。 さらに将来のことまで考えれば、土地と家はいずれお子さんが相続するであろうから、そこに住んでいない(あるいは住まなくなるかもしれない)お子さんを、どうしても共有者としなければならない理由も、別にないのでは?と思ったからです。 仲の良い親子間においては、特にデメリットはないと思います。 「出資額に応じて子を共有者にしたい」、又は「子が共有者として登記してほしい」と考えているのであれば、そのようにするのがよいと思います。

koumori44
質問者

お礼

たびたび、丁寧にお答えいただき、ありがとうございます!

koumori44
質問者

補足

一応、二世帯住宅のような形になる予定なので、子にも名義の一部があったほうがいいのかなと思ったのですが、相続時はどうせ引き継ぐわけですし、どちらでもかまわないのですね。

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