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差し押さえ 口座番号

妻の不貞で別居中です。夫婦二人の貯金を妻の口座に貯金していましたがその口座も妻のもとにあります。ほかにも不貞の慰謝料の請求を検討しています。妻の口座にある夫婦共同の財産は二人で折半すると聞いています。この財産を妻が別名義の口座に移動したり使いこんだりしないようにするにはどうすればいいでしょうか?お金の管理はすべて妻にまかしていたので妻の口座番号もまったくわかりません。妻は口座番号も教えてくれません。私に助言をください。

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  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.2

早めに弁護士に相談を。 たしか裁判で判決をもらうまでは、仮差し押さえだと思いますが。 銀行と支店名が分かれば、口座番号はわからなくても差し押さえは可能のはずです。 分からない場合は、作っていそうなところに片っ端から差し押さえをかけるという手もあり。

その他の回答 (2)

回答No.3

裁判、弁護士という民事訴訟までかんがえているならいいのですが、その費用を捻出する手立てはあるのですか。

回答No.1

まずはむりでしょう。妻にだけ管理させていたあなた自身が。金融機関は厳しいので。夫婦共同の財産という考え方もありますが、裁判凡例においても、今日と妻の名義で作成されている預金証書については、妻が自分のものでない、二人のものと認めない限りにおいては、妻の財産になるとあります。だって、私が作った財産、いや、私が、婚姻するときに持ってきた財産と主張したならばどうしますか。

noname#102244
質問者

お礼

回答ありがとうございます。今の心境はがーん==です。

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