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ゆうちょ銀行の自分の口座番号を教えてもらえない
- 私が持っているゆうちょ銀行の口座番号がわからない問題に困っています。
- 数年前に祖父が亡くなったとき、私の母と叔父が私の名義の通帳を盗んでしまいました。最近、私の名義の口座に財産が残っていることを知りましたが、ゆうちょ銀行では口座番号を教えてもらえません。
- 自分の名義の口座を取り戻したいのですが、ゆうちょ銀行のシステムでは口座番号を調べることができないようです。どうすれば口座番号を知ることができるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
まずあなた名義の口座が存在するかどうかの調査「現存調査」を依頼して 口座があるかないかの確認をしましたか? https://www.yuchokampo.go.jp/yucho/pdf/oshirase/genzon_chousa.pdf 存在するとの回答があったのなら、再発行の手続きが可能です。 最終取扱日または満期日がH21年1月1日以前の郵便貯金は一般の銀行のような休眠扱いはなく時効によって即失効していました。その失効のタイミングがありますから、質問者さんが行動を起こしたのがいつの時期のことなのかも大事なポイントです。 もう一度整理して補足してくださると回答を得やすいかと思います。
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- Broner
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『18年ほど昔ですが、祖父が死亡したとき、私の母と叔父が、私名義の郵便貯金の通帳を、盗んでかくしてしまいました、私の父親は当時、健在で、私の名義の通帳を取り返そうとしていたようなのですが、できなかったようです。 私の名義の郵便貯金の口座には、私の祖父が、財産を、残してくれていたことを、最近知ったのですで、ゆうちょの窓口の局員から教えられた、一通りの手続きをしたのですが、口座番号はありませんと、ゆうちょ銀行から返答が返ってきてしまい、自分の口座番号を知ることができませんでした。』ですか。 私の母と叔父が、私名義の郵便貯金の通帳を、盗んでかくしてしまいましたとか。 あなたは、お母さんと叔父さんを、どろぼうにしても、あなた名義の郵便貯金の通帳が、いるのですね。 なら、弁護士に、相談して、弁護士に郵便局に行ってもらい、あなた名義の郵便貯金の通帳と印鑑が盗まれたと言って、調べてもらうことです。 郵便局は、弁護士なら、言うでしょう。
- Dr_Hyper
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補足では質問がまったく変わってしまっています。 口座番号はありません。 と お教えできません。 はまったく次元の違うご質問ですよね? お教えできませんが,必要書類が何か足りない時に言われそうですが, 単純に口座番号がわからないけど通帳の再発行を依頼すれば良いだけですよね。 あなたの登録されている住所に通帳が届くので,それであとはその通帳をもって口座を自由にすれば良いだけ。 一方,あなた名義の口座がない。「口座番号はありませんと」と最初の質問では書いてありますので,その場合はすでに閉じられていると考えるのがだとうです。 書類手続きをちゃんとしたのですから,そこに疑いの余地はないでしょう。
>私の母と叔父が、私名義の郵便貯金の通帳を、盗んでかくしてしまいました これ、隠したのではなく、このときすでに母と叔父が解約してしまったのではないでしょうか? 普通に考えて通帳を手に入れたら解約して現金を引き出すことを考えませんか? 隠すだけって何のためにやるの?って思いませんか? あなたが当時未成年なら母親はお金を引き出すこともできますしね。 あと考えられることは、平成19年9月30日の時点で20年2ヶ月経過してるものについては通常貯金でも権利消滅するという点ですね。 長期間ご利用のない貯金のお取扱い https://www.post.japanpost.jp/bank/specialsystem/ 平成19年9月30日の時点で口座の最終取扱日から何年経過していたか? もしあなたが生まれたときに財産をあなた名義の口座に移して、それ以降手を付けないでいたとして、平成19年9月30日の時点で20年2ヶ月経過していたなら、その時に権利消滅で口座がなくなっているはずです。 平成19年9月30日の時点で20年2ヶ月経っていないなら、そこから放置していても休眠口座となっているだけなので口座を確認できないということはないと思われます。
- Dr_Hyper
- ベストアンサー率41% (2483/6032)
「間違いなく、私の名義の口座が、存在するのですが」 の証拠があれば確かめられるはず。10年以上使用実績が無いので休眠預金ではありますが,それで口座が無くなることはありません。 ただそれが無いのであれば,(無いけど見れない,教えてくれない理由が局員から説明されたことがあるなら補足して下さい。その可能性は著しく低いと思います) その上で考えられることは, すでに解約されている。 ゆうちょ銀行ではない他の銀行の口座がある。 おじいさんが勘違いした。 などが考えやすいのですが。 特に18歳未満での口座からのお金の異動は親の同意などが必要です。 逆に言えば,あなたのお母さんが通帳をもっていたのであれば,戸籍謄本や住民票などから親である事を証明した上で,通帳の印鑑を変更することで簡単に全額を降ろすことができたのではないでしょうか。 解約をしておけば口座があった事実も無くなりますので,今となっては隠したとか取った。というのも,あなたの勘違いだと言いきれるのではないかと思います。もちろん警察沙汰にするつもりがあれば十分な根拠があれば操作してくれるかも知れませんが,「間違いなく、私の名義の口座が、存在する」証拠が結局はあるかどうかでしょう。例えばお爺ちゃんの口座から振り込まれた形跡が残っていれば証拠となるでしょうね。 さて, 私はあなたの記憶がただしいのか,お母さんが勝手に口座を閉じたのか, ここからはあなた方親子の問題で,これ以上は答えられませんが,可能性としてはどちらかだというのが大きいですよね。
補足
実は、祖父が私に残した財産が入金されている、郵便貯金の通帳を、私の母が、隠し持っていることを、知っていたので、郵便貯金の窓口に、私自身の身分証を持参して、口座の停止をお願いをしたのですが、窓口担当者と、郵便局長が、端末の画面をみてから、私に、通帳の口座番号がわからないと、停止できないと、返答されました。 確実に、私、名義の郵便貯金口座が、存在しています。