• 締切済み

暴力により慰謝料を請求された場合…

子供の習い事のコーチと揉めて夜に呼び出され言い合いになり殴ってしまった…、司法書士から通知書が届いた事で私が知る事になりました。かれこれ10ヶ月程前の話です。 今頃に治療費+慰謝料を請求してきました。 取りあえず、こちら側の言い分を伝えに司法書士の元に行く事にはなっていますが…、これから先、子供は習い事を辞めたくないと言ってますが、私はその事実を知った以上、旦那に非はあるものの、コーチと顔を合わせるのが嫌で嫌で仕方ありません。 この私の気持ちは相手には関係ない事なのでしょうか? コーチで、教え子の父親と解っていながら、わざわざ呼び出して、他に方法がなかったのかとも思います。 原因は、旦那がコーチの事を悪く言っていたのがコーチの耳に入ったみたいで、何をガタガタ言うてるんや?みたく言ってきたそうです。 別口で私が精神的苦痛を受けているというような事は言えないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.7

質問者さんは初めての危機状態に対応が分からず、 ご主人は、「思い出しても腹が立つ!」ってところでは? 前提、ご主人が殴ったとありますが、 診断書は「転倒」でしょ? だったら、もっと自信をもって構えていればいいじゃないですか。 診断書では、ご主人は殴っていないのだから。 世の中、自分達に好意的な人ばかりの「性善説」ではなく、 時には、「まともじゃない人もいるな」で、流した方が イライラしているご夫妻に良いです。 で、ここは「法的に」のカテゴリーですので、 訴えられたら反訴したら良いだけです。 訴えたところで、何ほどのことでしょう。

mei511
質問者

お礼

まさにその通りです。 私は何でこんな事に?って思うばかりですし、主人も何で今になってこんな事を?あの時警察にも行こうと言っても「いい」って言ったクセに、何なんだ?逆の立場なら恥ずかしくて出来ん事や…とまで言っています。誰かの助言があったんかなぁ?とか。 確かに殴ったのは悪いのかもしれないけど、あいつがあーだこーだ訳の解らん事をグダグダ言ってきて人を逆上させるから…と今だに自分ばかりが悪いのではないと言います。 コーチはお母さん方の中で「子供や」って言われたりもしてる人で、私は別のコーチを元々から信頼もしてたので、習い事を始めて1年半ですが、今回の件のコーチとは、実は挨拶以外喋った事はなかったんです。 30代半ばで、大人でない、子供みたいな性格のコーチが、果たしてうちの子供に対して普通に接する事が出来るのかが疑問です。 ただ救いなのは、私が信頼しているコーチは、うちの子供を微力ながらも頼りにして下さっているという事はあります。ずっとレギュラーにさせてもらってますし…。 慰謝料…という名目では1円も払わないと主人は言ってますが、見舞金として払うのはどうか?とアドバイスを受けたようで、もしかしたら、その形になるかもしれませんが…、数日中にまた司法書士から連絡もある事になってますし、どう持ってこられるかです。 向こうも話合いは応じない、じゃあこちらも応じない…なので、民事訴訟になるかもですね。 つくづく…情けない話。

回答No.6

♯4の回答者です。 補足のお求めを拝見しました。私も質問者さまのお気持ちも、理解できなくはないのです。 でも、犯罪や不法行為の成否ということについて(ここは法律カテですから、法律に準拠して)考えてみると、いろいろなことを差し引きしても、質問者さまのお気持ちを表に出すのは相当でないと思うのです。少なくともコーチに対しては。それよりも、本件の収束を急ぐ方が先決ではないでしょうか。 >今だに主人はこのようになった事は横柄な態度で自分を責めたくった加害者に責任があると言い張ってます。< どんなにご主人に思いがあっても、このことは、ご主人側の行為の正当化する理由にはなり得ないのです。先に手を出してしまった以上は。 けんかの態様として考えた場合、最初は双方とも口論だけという均衡状態だったのに、暴力を持ち出してその均衡状態を最初に破ってしまったのは、ご主人なのです。 このことは、百万言を尽くしても、動かしがたい事実なのです。 その意味では、ご主人がそのような挙に出た事情に斟酌すべきものが、仮に本当はあったとしても、それは犯罪が成立することを前提として、その量定(罰金の額など刑の重さ)の問題にすぎませんし、不法行為が成立することを前提としてご、その賠償額をいくらと算定するか問題にすぎないのです。 まして「真実が知りたい」という質問者さまのご希望も、そのような事情のもとでは、質問者さまの単なる主観的なご希望にすぎず、(質問者さまのお気持ちはともかく)そのことを大きく取り上げることのできる事情にはないと思います。 一度は被害を許すかのような言動をとったり、抗議のために夜中にご主人を呼び出したりと、コーチの方に問題がなかったとは、私も思っていません。しかし、そのことを差し引いても、上記の事情は、動かしがたい事実なのです。 したがって、本来の手続に移行した場合、ご主人の刑事責任や民事上の責任(損害賠償)は、免れがたいことになります。 別の視点から申し上げれば、早期に謝罪や相応の賠償をして、この問題を長引かせずに決着させることが、コーチに教えを受けているお子様の利益にもなることだと思います 。 今はそのことを第一に考えるべきで、質問者さまが「精神的苦痛」なんておっしゃっている場合ではないと思うのです。 その意味で、私は、#2の回答者さまのご回答に、傾聴すべきものがあると思っています。

mei511
質問者

補足

度々ご回答を有難うございます。 時間がないので見直せないのですが、どうやら今回の被害者側から取っ掛かってきたみたいで…。 そこで主人は避けて、自分のは当たってしまったと聞きました。 でも… 意味ないですかね(涙) 何か弱みとも考えられる話があるのかどうなのか、取り下げてくるかもって主人は言っており、でも、私にしたら、それなら最初からこんな事にはならないでしょ!って思うところです。 日に日に私も少し落ち着いてはきました。 習い事の事は、主人は一方的にこっちが悪いと思わないから堂々と連れて行け!と言います。 連れて行かず、辞めさせるなんて事したら、逆に向こうの思う壷や!…とも。 私の感情は… 被害者側には向けられないという事は解りました。

  • dangerlaw
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回答No.5

 No.2の回答者です。私の回答への補足・お礼に気付くのが遅くて すいません。 >でも、若い者じゃないんですし(どちらも30代後半)ましてや教え子の  親、深夜に呼び出して文句を言ってきた気持ちが理解しがたくて…。 →気持ち的にもやもやする部分はあるかもしれませんが、ご主人が 詳しいことを話くれない以上、コーチのことも悪いと決めつけにくい かと思います。遅い時間ということであれば断ればよかったとも 言えますし(何らか強制されたのでなければ) >ちなみに外科の診断書には「転倒」と書いてあったらしいです。  病院に行ったのは、2日後。 →2日後に診断を受けているのなら、それほど不自然とまでは言えないと思いますよ。  また、「転倒」というのも、医師相手に「○○に殴られた」とは いいにくいものだと思います(人にもよると思いますが)。  なので、なんとも判断しにくいですね。 >その時に警察行くなら行こうと主人が言ったのに「もういいから」  と言っておきながら、何故9ヶ月経った今になって…納得いきません。 →確かに総合すると、疑いたくなる事情もありますが、個々の事情が 決定的に疑わしいとまでは言えないので、決めつけてかかって、 実は相手方コーチの言い分が正しかったなんてことになったら…。 >司法書士と直接話をしてきて、慰謝料50万円→20万円ではどうですか?  と金額を下げてきたそうです。  で、加害者から事の発端の経緯を聞いてるんですか?と司法書士に聞いたところ、  慰謝料の請求をしたいと依頼があっただけで、事情までは  聞いてませんと言う事だったらしいので、  じゃあ、加害者からどういう経緯でこんな事になったか話を  聞いてくれと言ってきたみたいです。 →うさんくさい司法書士ですね。普通はどういった事情だったかを 確認すると思いますが。  今後の対応としては、お金のあまりかからない方法が2つあります。 (1)簡易裁判所の民事調停制度 (2)弁護士会の民事紛争斡旋処理センター を使う方法です。  ご質問の件では、ご主人または質問者様から民事訴訟を提起するのは 難しいですが、この2つは質問者様からとりうる制度で、 代理人を立てずにご自身でされても困ることは少なく、金額も そんなに高額ではありません。  (1)は調停委員という第三者(弁護士の方の場合もあります)が 当事者から話を聞いて交渉のとりまとめをしてくれます。  費用は数千円で済みます。  その話の中で、ご主人の正当性を伝えて第三者の説得を期待する。  ただ、あくまで話し合いの場なので、裁判所が関与するものの 強制的な手続ではありません。  (2)は弁護士会または準公的な機関が民事紛争斡旋事業を行っているので そういったものを利用する方法です。お近くの弁護士会に電話すれば いろいろ教えてくれるはずです。  申立て費用は1万円(税抜き)で、合意の内容によって報酬相当の 金額を払う必要がありますが、ご質問の内容からすると申立て費用と そんなに変わらない額になるはずです。  こちらは、弁護士が示談斡旋人となって、双方から聞いた言い分を 基に示談案を提示してくれます。  ただ、これも拘束力・強制力はないので、その示談案に応じるかは 当事者の自由なので場合によっては意味がないときもありますが。 >それから、嫁にも知れてしまったので嫁は習い事に子供を連れて  行きづらくなったと言ってるので加害者本人から嫁に説明をして欲しい  という事を司法書士から加害者に伝えてもらう話をしてきたそう。  どんな話があって呼び出してきたのかを旦那は加害者から直接聞いたらいいとの  一点張りで自分からは一切言わないので余計にモヤモヤしてます。  殴られるような事をしたのはあいつだ!と。  習い事もお前は堂々と連れて行けって…。 →この点に関するご主人の言い分はちょっと無理があるように思います。  「加害者」と「被害者」を誤記されているようですが、被害者から 質問者様に説明しろというのは道理としておかしいですよね。  もう少し、ご主人が質問者様にお話しをされないといつまでももやもやして しまいそうですね。

mei511
質問者

補足

今回もご丁寧な回答を有難うございます。 すみません、本当に加害者と被害者を誤記している箇所がありました。 ご指摘、有難うございました。 どう言っても主人は自分の口からは説明しないと言います。 自分の説明では変に誤解を招きかねないし(本当の事を話したとしても、疑い深いお前が信用してくれると思えないし、下手に動かれたりしたら益々ややこしい話になる…と言うんですよ)なので主人から事の発端は聞けそうにありません。あまりにそういうので、単に主人が悪口を言ってたって話は違う気がしてます。司法書士の件も、私はただ請求を頼まれただけで、詳しい話は聞いてない、本当にそう言ったらしいです。主人が言うには、開業したばかり?っぽかったと言ってましたが…。 (もしかしたら知り合い?とも考えました) 歯医者さんの件なんですが、もし仮にその時の傷?でないのをその時のものの様に治療を受けてたりという事は有り得ないでしょうか? 折れてたり欠けたりしてたのは実は前からだったのに、いい機会だ!なんて…。歯医者さんのは診断書はなく領収書のみだったみたいです。 まぁそれだったらこんなに日にちを開けずすぐに行動(慰謝料請求)してきてたでしょうけど…。 主人は何か突っ込めるところがないか、仕事もそっち抜けで調べたりしてるようですが、私自身がここを見たりして調べてる限りでは…完璧に慰謝料の支払いは避けられないような気持ちでおります。

回答No.4

>この私の気持ちは相手には関係ない事なのでしょうか?< 残念ながら、端的にお答えすれば、質問者さまのお気持ちは、コーチの方には関係のないことになります。 質問者さま(被害者)が精神的苦痛を受けているという、その原因は、ご主人(加害者)の行為に起因するものですから。 どんな事情があるにせよ、最初に暴力をふるった方に非があるのです(裁判でだって、相手方からの物理的な加害行為のない状況での加害行為は、正当防衛とは認めていないことでしょう。)。 >コーチで、教え子の父親と解っていながら、わざわざ呼び出して、他に方法がなかったのかとも思います。< 暴力行為の被害者(コーチ)として、被害の賠償を求めることはなんら法的に責められることではありませんし、本件のように訴訟外の被害弁償(示談)を求めることも、ご質問を拝見する限りでは、権利の濫用に当たるとか、そういう違法・不当な方法とも思われません。世上、普通に行われる方法です。 質問者さまとしては、訴訟外の交渉という柔軟な方法ではなく、いきなり警察に刑事告訴をしてくれたり、被害弁償の訴えを裁判所に起こしてもらったりした方が良かったということでしょうか。まさか、そうでないことは、#1の回答者さまが、そのご回答の前提としているとおりだと思います。 不法行為について、法的に因果関係が認められる限り、発生したすべての被害の弁償・回復に当たるのは、ほかならない加害者の責任です[民法709条]。 法的には、質問者さまが自身の苦痛を訴えるべきは、コーチに対してではなく、質問者ご主人さま(加害者)に対してであることを見失うことのないよう、被害者であるコーチに対しては(加害者の妻として)誠実ある態度をおとりになるよう、老婆心ながら、 申し添えます。

mei511
質問者

補足

回答、有難うございます。今だに主人はこのようになった事は横柄な態度で自分を責めたくった加害者に責任があると言い張ってます。どうやら悪口を言った事に対する話という事以外にも何か違った話があるようで…。 私も知ってしまった以上、本当の事が知りたいです。 会社の人だとか、私が関わりのない人との事だったら良かったのに…と思うばかりです。 取り下げられない限り、100%慰謝料の支払いが無くなる事はないでしょうか?(精神的苦痛による慰謝料は50万円から20万円に下がりました)

回答No.3

示談交渉相手がご主人なのは分かっています。 >相当辛い思いをしている事 揉め事なので、そうだと思います。 心情は察しますが、精神的苦痛を受けていることと 相手方の行動に相当の因果関係、そもそも#2さんの回答のように 相手方に不法行為要件(故意又は過失により損害を与えた)が 成立しないと思います。 ですので、あなたがどんなに辛くても、それを法的に賠償する請求は 無理だと思います。 ただ、弁護士や司法書士が出てくると まるで裁判が始まったかのように思いますが、 弁護士も司法書士も所詮民間人で 相手方代理人ですから 中立的に判断しません。 相手方の依頼を受けているので 相手方有利に話をもっていきます。 そこで、対抗手段として こちら側も弁護士を立てることもありますが、 請求額から考えて、弁護士着手金のほうが高くつきそうです。 そこで、ご主人は弁護士を立てず、 むしろ相手に提訴させて、 事実関係は認めても 金額に納得がいかないと認否する方法があります。 裁判官は、中立ですので、相手方司法書士と話すよりましです。 その後、裁判官が相当額を決定してくれるでしょう。 これが、殴っておいて精神的苦痛も何もないとの趣旨です。 ただ、危険性を考えると、 民事提訴ならまだしも 同時に告訴されると面倒で、 その点では、和解・示談で済ます方法もあります。 ちなみに、私が随分前ですが 居酒屋で暴行を受けたときは 27万円で示談し、告訴は取り下げました。 この金額ラインも#2さんに似ていますね。 何とか、無理に要件を探してみますと、 >教え子の親、深夜に呼び出して文句を言ってきた を捉えて、反訴なんてどうでしょうか? 「請求の原因」 1.原告は、子供を教える教育者の立場にありながら、 自己に不都合な伝聞を聞き及んだとして、 その事実確認もしないまま、 不当にも深夜に被告を呼び出し、 交渉ではなく口論を吹っかけてきた。 これに応対した被告は、「深夜に呼び出して何事か?」 と、戸惑うとともに、少しお酒の入っていたせいで 相手と取っ組み合いになり、勢いで相手が転倒し傷害を負った。 しかし、傷害は原告の行動が激しかった為に偶発的に起きたものであり、 被告が故意に原告に対して傷害を負わせたのではない。 原告は、被告が故意に暴行した結果であると主張するが、 その現場を見た者はなく、立証はされていない。 むしろ、原告が激高のあまり勢い余って自ら転倒し傷害を負ったのであり、被告と原告の傷害に相当の因果関係はない。 2.原告は、本件言動でも判明するように 普段からあらゆる人物に対して攻撃的性格を有しており、 しばしば、その教え子の親を呼び出すことがあった。 その自己愛的性格は、一般通常人を超えており 時に相手に対して攻撃を加えることがしばしばあり、 教え子の親の間では、問題あるコーチとして有名であった。 本件もかかる原告の性格に由来するのであって、 本件で問われるべきは、むしろ、事実を確認せずに 深夜と言う非常識な時間帯に被告を呼び出した 原告の行動である。 被告としては、原告が我が子のコーチと言うこともあり、 深夜にも拘らず、原告の要求に従い出向かねばならなかった。 3.以上の通りであるから、原告は自らのコーチの立場を利用して 一般通常人では考えられない言動を被告に押し付けたのであり、 被告はその不当な要求に正当に抵抗した結果、 偶発的に起こった原告の転倒を被告の行為と結びつけることに異議を申し立てる。 4.この不当なコーチの要求と行動の結果、 子供はスクールに通うことも難しくなり 親として通わせることが妥当であるか その判断を迫られることになった。 5.本件の本質的原因が、原告コーチの異常な性格と行動に起因する以上、被告が我が子をこのままスクールに通わせることが難しくなった事情を考慮すれば、被告が親として悩み考えた時間と苦痛と原告の行動には相当の因果関係があるから、被告は、原告の不法行為により精神的苦痛を与えられたとして、反訴するに至った。 6.被告が被った損害は子供をスクールから辞めさせた結果、失った入会金10万円の経済的損失の外、精神的苦痛として金20万円、弁護士等相談料として金10万円の合計40万円を請求するものである。 こんなところでどうですか? 尚、分かりやすく原告・被告と書きましたが 反訴の場合、原告は反訴被告、被告は反訴原告と書き、 冒頭に本訴との因果関係を証明しなければなりません。

mei511
質問者

お礼

法律とか全く無縁でしたし、一生のうち、関わる事もないと思っていた事で本当に本当に困惑しています。回答を読ませてもらいながら納得する事が多かったです。まず、教え子の親と知りながら、よく深夜に呼び出してきたなという事、しかも、場所も場所で、いつも練習している所。 旦那が事の発端を話したがらず(相手から説明してもらったらいい。自分が言って変にお前に誤解されると困るし…と言います)殴ったのは確かに悪いんだろうけど、そうさせたのはあいつだ!って言い張ってます。 旦那自身、司法書士に直接会いに行き、私も私で勉強させてもらって対応させてもらうと言ってきたそうです。 被害者は一切話し合いには応じないと言ってるらしく、それならこちらも応じませんって言ってきた…と。 無理矢理にでも反訴の手立てを探って下さった事に大変感謝し、参考にさせてもらいながら経過を見守ります。 本当に本当に有難うございました♪

  • dangerlaw
  • ベストアンサー率75% (9/12)
回答No.2

 質問者様がそのコーチと顔をあわせたくないのは、司法書士に話を しにいくときですか?お子さんの習い事のときですか?  前者であれば、司法書士にコーチを同席させずに話をしたいと 伝えたらそのようにしてくれるかもしれません。  ただ、司法書士は質問者様とご主人の言い分を聞くと言っても コーチの代理人なので、コーチの意向に反してまでは応じてくれませんし、第三者的に判断をしてくれるわけではありません。  後者、習い事の際に顔を合わせないのは、質問者様が 顔を合わせないように避ける以外は難しいのではないでしょうか。  司法書士との話し合いの場で、金額的に納得できなかったり、 無茶な要求をされるようなら、質問者様も弁護士か司法書士を代理人に 付けた方がいいと思います。  弁護士会で相談したり、市町村では無料相談を開催しているところも あります。  少なくとも、治療費についてはいつから受診しているのか診断書の 提出求め、金額については医療機関の領収書を確認しないと払わない ということは必要かと思います。  慰謝料の部分については、ケースバイケースですが、告訴・被害届け など刑事事件にされずに処理できるのであれば10万~50万くらいが 相場かもしれません。  最後に別口で質問者様が精神的苦痛に基づく慰謝料請求ができないか ということですが、精神的苦痛の根拠はなんでしょうか?  質問者様がコーチと顔を合わせたくない理由は、ご主人が暴力を 振るってしまったことに起因しているので、慰謝料というのは 無理があるのではないでしょうか。  精神的苦痛に基づく、慰謝料請求ということですと、コーチが 質問者様になんらかの不法行為(民法709条)を行っていることが 前提となりますが、質問文からはそれに該当しうるようなものが 読み取れません。  教え子の親を呼び出すことのほかに方法がなかったのかとのこと ですが、呼び出す原因となったのもご主人が悪口を言っていたこと なんですよね。  手を出してしまっては、手を出してしまったことの方が ほかに方法がなかったのか問われることでしょう。  また、質問者様がコーチに慰謝料を請求すれば、認められる 可能性は低いうえに、示談がまとまらずお子様の環境がさらに 悪化してしまう可能性があると思います。  まずは、示談が円滑に進むようにされてはどうでしょうか。  示談が成立しなければ、告訴期間は過ぎていますが、コーチが ご主人の行為に対して警察に被害届を出すことで刑事事件にされる 可能性があります。  それを避けるためにも、示談をまとめて、示談契約書の条項に コーチがご主人に対する刑事処分を求めないとする一文を入れる ことは必須です。  うまくいくといいですね。

mei511
質問者

お礼

ご丁寧な回答を有難うございました。 司法書士と直接話をしてきて、慰謝料50万円→20万円ではどうですか?と金額を下げてきたそうです。 で、加害者から事の発端の経緯を聞いてるんですか?と司法書士に聞いたところ、慰謝料の請求をしたいと依頼があっただけで、事情までは聞いてませんと言う事だったらしいので、じゃあ、加害者からどういう経緯でこんな事になったか話を聞いてくれと言ってきたみたいです。 それから、嫁にも知れてしまったので嫁は習い事に子供を連れて行きづらくなったと言ってるので加害者本人から嫁に説明をして欲しいという事を司法書士から加害者に伝えてもらう話をしてきたそう。 どんな話があって呼び出してきたのかを旦那は加害者から直接聞いたらいいとの一点張りで自分からは一切言わないので余計にモヤモヤしてます。 殴られるような事をしたのはあいつだ!と。 習い事もお前は堂々と連れて行けって…。 何がどうなってんのか…。 有難うございました♪

mei511
質問者

補足

とても詳しく回答下さって有難うございます。 私は慰謝料を欲しいとまでは思っておらず、相当辛い思いをしている事を解って欲しいだけです。 勿論、主人が悪いのですが…。 でも、若い者じゃないんですし(どちらも30代後半)ましてや教え子の親、深夜に呼び出して文句を言ってきた気持ちが理解しがたくて…。 その時、主人は飲みに行ってた時で、後輩に送ってもらい話が終わったら迎えに来てもらってたらしいです。=酔っ払ってました。 今夜、司法書士の所へ行ってきました。 領収証と診断書を見せてもらったそう。 外科に2日間、歯医者に6日間、合計12000円弱。 ちなみに外科の診断書には「転倒」と書いてあったらしいです。 病院に行ったのは、2日後。 その時に警察行くなら行こうと主人が言ったのに「もういいから」 と言っておきながら、何故9ヶ月経った今になって…納得いきません。 私が何を言っても何を思っても、主人に非がある事だから通用しないのですか?(涙) コーチの顔を見たくないのは、子供の送り迎え時です。

回答No.1

無理です。 あなたの言い分は通らないでしょう。 殴っておいて、気持ちも何もありません。 傷害罪で告訴ものですよ。 和解で済まそうと言う相手に感謝しないと。 でも、抵抗するなら相手が訴訟を起こすまで待てばいいです。 負けたとしても、いいのでは?

mei511
質問者

補足

少し誤解があるかもなので補足させていただきます。訴え?られたのは主人です。 私は当事者ではありません…。

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