• 締切済み

愛人からの慰謝料請求

はじめまして。現在、困っている事があり相談させていただくことにしました。 私は主婦で2歳の子供がいます。今年の頭に主人が不倫している事がわかりました。一時は別居し、離婚の話も出ていましたが話し合いを重ねた結果 もう1度やり直す事になりました。 しかし今迄裏切られてきた事で主人に対し不信感や不安が消えず、精神的に疲れています。でもやっぱり主人を愛しているし、子供の事も考えると別れたくない。 主人に伝えた上で、愛人だった女性に慰謝料を請求し支払っていただき和解したと思っていました。 が、今になって「私も傷つけられたからあなたの旦那を訴えるつもり」と言われました。 付き合っていた時に[慰謝料は代わりに払う][離婚したら結婚しよう]とメールや話をした事があるみたいなんです。 情けない質問で申し訳ありませんが、こういう主人の言動は慰謝料請求の根拠になりますか?

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>こういう主人の言動は慰謝料請求の根拠になりますか? 基本的に、愛人は非合法・非道徳的関係ですから、法律で守られる事はありません。 ですから、愛人からの損害賠償は認める事が出来ません。 が・・・。 >[離婚したら結婚しよう]とメールや話をした事があるみたいなんです。 旦那が愛人にメールした内容が重要です。 旦那が遊びでも、愛人が「旦那は本気だと信じた」「旦那は本気だと信じる仁足りる」場合は、愛人は「旦那に対して損害賠償請求」が可能です。

  • kenta1118
  • ベストアンサー率9% (123/1262)
回答No.2

法的に守られるのは妻である質問者さんです。 負けないで下さい。

  • riffy13
  • ベストアンサー率60% (903/1488)
回答No.1

不貞行為を働いていた相手(愛人)から慰謝料請求は出来ません。 あくまでも、妻であるあなたが、愛人に請求するものです。 訴えるのは誰でも出来ますから、愛人も訴えてくるかもしれません。 しかし、慰謝料請求の訴えが通ることなどありません。 心配であれば、弁護士に相談してみたらどうでしょう。 相談だけなら5000円ですみます。

noname#71299
質問者

お礼

ありがとうございます。 相手があまりにも自信満々だったので、不安になっていました。 早速、弁護士さんへ相談に行ってみたいと思います。

関連するQ&A