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ローン返済後、担保抹消手続きを、しなかったら?

住宅金融公庫のローンが終了して、金融機関から担保抹消手続きの書類が送られてきました。司法書士に依頼して、抹消手続きをお願いします。と書いてありました。 問い合わせたら、経費が数万円かかるとのことでした。 次に何らかの理由で、担保設定しなければ成らない状態の時まで、 保留しておいても良いのでしょうか? 法律に詳しいプロの方、よろしくお願いします。

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noname#121701
noname#121701
回答No.4

何らかの事由で金融公庫が解散になりますと手続きがかなり煩雑になりますので、保留にせず抹消手続きをしてください。 お手元の書類を紛失した場合はかなり費用がかかります。 お手元の金融公庫の資格証明書の有効期限は認証日から3カ月です。 3カ月経過した場合は、新しいのと差し替えてください。 当該物件所轄の法務局近辺の司法書士に依頼すれば安くすみます。 法務局が遠方の場合、司法書士の出張費が加算されるため数万円と記載しているだけです。 1万円がもったいなら、法務局に抵当権抹消申請書のひな形がありますから、B4のコピー用紙と送られてきた抹消書類と所有者の認め印を持参して法務局で申請書を作成し、相談コーナーで申請書をチェックしてもらい申請してください。 そして補正日の日に法務局に行って登記が完了しているか確認してください。 訂正がある場合は訂正して後日また法務局に行って完了を確認してください。 あなたが会社員なら有給を2日かまたは3日使えば出来ます。 有給と法務局への交通費と司法書士の報酬とどちらか特か判断してください。 法務局近辺の司法書士事務所へ行く時間の無い場合は、司法書士会に電話して当該物件所轄の支部長の司法書士を紹介してもらい、電話で抹消手続きを依頼し所有者の委任状と抹消書類を書き留めで司法書士事務所へ郵送してください。 登記記載の所有者の住所と現住所が引っ越しで変更されている場合、基本的には住所変更の登記申請と抵当権抹消登記申請をいたしますが旧住所での申請も可能です。 住所変更にも登記料がかかります。 住所変更登記は次に担保権設定か売却の時まで保留していても構いません。

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その他の回答 (3)

  • moon00
  • ベストアンサー率44% (315/712)
回答No.3

質問者さんに少しのお時間があれば、自分で手続きできますよ。 私は返済後、自分で手続きしました。書類はネットで調べられますし、 提出と受け取りの2回法務局に出向くだけです。 でも、私のときは「遅くとも1か月以内に手続きして、写しを送ってください」と 言われましたけど、そのようなことは言われていませんか?

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  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

抵当権がついていて困るのは所有者だけですから、抹消手続きする義務があるわけではありません。 ただ、10年、20年先だと必要な書類をなくしてしまったり(特に、相続が発生すると書類が紛失することが多いです)、そのとき、住宅金融支援機構がなくなっていたり(住宅金融支援機構も、10年20年先の話になると、現在の形態で存続している保証はないでしょう)すると、抹消手続きが非常に面倒なことになる可能性があります。 個人的には、確実に抹消できる今のうちに手続きをしておいた方がよく、特に、お子さんの世代に持ち越すような事態は絶対に避けるべきだと思います。

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

>保留しておいても良いのでしょうか? 構いません。 ただし、記憶も記録も古くなると曖昧になってきますし、あなたが 突然死んだら相続する人も余計なことを心配することになるかも知れ ませんから、なるべく早く消しておいたほうがいいです。

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