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不動産登記のことで質問します。

不動産登記のことで質問します。 一般企業(金融業免許なし)と個人間で金銭消費貸借契約を結んだ後、担保をとる為に個人の不動産に抵当権を設定することは、法律上問題ないのでしょうか。 金融業免許がない会社が、抵当権を設定する際に利息や損害金を登記事項に盛り込むと 何か問題があると聞いたことがあるので誰か知っている方いましたら教えて下さい。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

貸金業を事業として行うのであれば、届出などが必要となるでしょうね。 ただ、零細などでは、経営者などに対して金銭等の貸付などを行います。これらまで規制することはないでしょうね。 抵当権の設定なども手続き上の要件を満たせば、登記も問題ないでしょう。 登記手続きと貸金業の届出は別問題でしょう。 貸金業になるかどうかは、監督官庁にその要件を確認すれば難しくはないでしょう。

usapyonpyon
質問者

お礼

ben0514さん 回答していただきありがとうございます。 お答えして頂いた内容を検討しながら登記を進めたいと思います。 ありがとうございました!! usapyonpyoon