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銀行にだまされました。助けてください。
会社を経営している者です。知り合いに融資の件で某銀行を紹介してもらうようにお願いしていた直後、他の銀行の支店長から「3000万~4000万の融資を保障協会付けで申し込みしてみましょう。」という話があり、そちらに融資を申し込むことにしました。後日、申込用紙、金銭消費貸借証書を申し込みました。しかし保証人か要るといわれ(自宅、工場を担保に入れる上に保障協会付けなのに、なぜ保証人が必要なのか)疑問に思いました。 後日協会付けで融資金が下りましたと連絡があり、チェックライターで¥20000000と書かれた金銭消費貸借証書を貰い、「振り込みますから急いで明日(月末)までに自宅・工場の権利書と印鑑を持ってきてください。」といわれ持っていきました。(説明の無いまま捺印していました。)すると後日融資できない。といわれ、驚き、なら担保を外してくれるよう頼んだら聞き入れてもらえませんでした。すると「以前融資していた分の担保が足りないので追加担保としてもらった。」といわれました。しまいには「今回は無かったことに。」といわれて、担保だけ取られただけです。それと銀行は私の会社の融資ですから保証料を払ってくれといわれ、払いましたが、後日もらった領収書は、「担保設定料」の領収書でした。はじめから担保だけ取るつもりだったのでしょうか? 会社もつぶれ、今、自宅と工場がとられる話が進んでいます。どうしたらいいでしょうか?福岡、熊本あたりにそのような専門の弁護士はいないでしょうか?
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1. まず「会社もつぶれ」ということなら、基本的には管財人弁護士が進める事項でしょう。 2. 次に、破産前6ケ月以内の無償行為(借入がなく担保のみ差し出した等の状況)は、管財人から効力の否認、という形で権利消滅の請求ができます。(但し、6ケ月という時間を含めた事実関係やこの辺りの改正後の破産法の解釈には自信無しです) 3. 仮に無償否認が認められたにせよ、会社の資産は銀行から取り戻せても全債権者への返済財源として充当させられるべき筋ですし、個人資産も保証人資産として債務返済に充当される為、結果的に今と何が変わるかについては疑問です。 4. 総じて、事実関係については「?」の相談ですので、これ以上のコメントは出来かねますが、金を貸さないことで会社を破産に追い込んだ銀行の素行を糾弾したいのか、破産の引き金行為に対して損害賠償、という形へつなげたいのか、対価メリットなく取り込まれた担保の効力を否定したいのか、担当者・支店長の個人的な詐欺行為を訴えたいのか等意向によって取るべき対応(取れる対応)が変わってくるように考えます。 5. 以下は余計なことですが、銀行と名前が付く以上、記載内容のような余りに短絡的に担保だけ召し上げるという行為は信じがたいところがあり、例えば保証協会保証付きで借入はしたが、銀行独自の一般融資の返済に向けさせられた等の「貸し剥がし」の技が介入しているのでは、とも感じます。尚、保証協会保証付き融資の場合は、担保付であっても会社代表者が個人補償する、というのは通常の実務です。
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困りましたね。直ぐ手を打たないといけない。仮処分を申請しましょう。民事です。何処の弁護士でもやってくれます。仮処分で相手を封じて、相手から本訴に持ち込ませるほうが安上がりです。
お礼
ありがとうございました。大変参考になりました。
補足
こんなに具体的にご回答していただき本当にありがとうございます。 それともう一つ教えていただきたいのですが「信用保証委託証明書」という書類に日付と下線部に金融機関名を書く欄があるのですが、そこには何も記入してありません。成立するのですか? あと実は金銭消費貸借証書の保証人は入院していたため娘が書くよう指示され保証人が老人だったため「手を震わせて書いてください。」といわれました。「保証人は関係ないですから。」といわれました。