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メールの著作権について
個人間でのメールのやりとりは著作権に関係しているのでしょうか? 例えばAさんがBさんに送ったメールをBさんが勝手にCさんに送った場合、Bさんは著作権を侵害したことになるのでしょうか? 誰か教えてください!
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こんばんは。#1です。お礼の欄見てまた来てしまいました。 転送ですが、メールは第三者に転送される可能性があります。 改ざんしなくてそのままの形で転送されるものですが、事務連絡などにも著作権は発生すると思います。ただ、必要な内容で広く伝えたいので、多くはそのまま伝えられます。 著作権でも特に煩いのは、未発表の論文や詩、短歌、川柳、俳句などは該当すると思います。 著作権を侵害されなくなければ、メールを送った時に、他への転送、雑誌への掲載は禁止しますとか、事前にご一報くださいなどの注意事項の文章を入れておくことです。 あと、分かりやすい例だと、私は無料のメールマガジンを数十購読していますが、無断転送、無断転載禁止とか、転載は構いませんがそのまま転載してくださいという感じで文末に書かれています。 物理的に転送が可能なメールでも、相手に一言を言っておくだけで不要なトラブルを防ぐことが可能です。 個人的にでも書いたメールは、広い意味での著作物と考えて間違いではないと思います。
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- puyopuyo3
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メールを書くという行為が、著作行為にあたるかどうかです。 ある文章を創作したとして、それを紙に筆で書いても、石版に彫刻しても、それは著作物になります。もちろん、パソコンのキーボードを用いて、ワープロでかいてもOKです。 また、手紙も著作物になります。例えば過去の文筆家が友人に送った手紙とか、「作品」扱いされますが、「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法第2条)であれば、著作物です。 では、メールはというと、主に連絡用途としての要素が強いのは事実でしょう。例えば、いつどこで会議がある、というようなものであれば「思想又は感情を創作的に表現したもの」ではありませんから、著作物ではありません。 しかし、独特の言い回しや、絵文字等を駆使し創意創作があると認められれば、著作物となります。 デジタル社会になり、複製が極めて容易になりました。コピー&ペーストで、労せずして何行でも写すことができます。引用にあたるか複製になるのか良く気を付ける必要があるでしょう。
- yu-taro
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こんばんは。 仕事ではメール社会です。 途中で受け取った人が自分のいいように改ざんして、指摘されたのに、何も言われなかったと改ざんして第三者に転送したら意味がまったく異なることになります。 それが、転送先が自分の上司で、会社の利益に関して改ざんしたことによって多大なる損害を与えたとたら、改ざんした者は懲戒解雇になるばかりでなく、損害賠償請求を負わされ、更に告訴され有罪になれば前科者として懲役形以上に処せられ犯罪者となり下がります。 メールは改ざんしたら、誰が改ざんしたかを途中のメールサーバーの通信ログを調べればすぐに分かりますので、言い訳は通用しません。 それで逮捕された有名な六本木ヒルズの元株式会社もあったほどです。 メールの改ざんは甘く考えているとあとでとんでもないことになるかもしれませんのでご注意ください。
補足
わかりやすい回答ありがとうございます! その中で質問なのですが、改ざんせずに送った場合はどうなのでしょうか? 友人間のやり取りなどは? よろしければ教えてください。